建設業許可FAQ|経営業務の管理責任者の要件でよくある質問
経営業務管理責任者の要件
経営業務の管理責任者の要件でよくあるご相談
建設業許可の新規申請では、「経営業務の管理責任者(いわゆる経管)」に関するご相談が多くあります。
制度改正により要件の整理は進んでいますが、「自分の経験が該当するのか」「この書類で証明できるのか」といった判断に迷う場面は少なくありません。
特に、個人事業としての経験や、請求書での証明を考えている場合は、早めの確認が重要です。
ここでは、よくある質問を整理します。
個人事業の経験年数が足りない場合、どうすればよい?
経営経験は一定期間必要
建設業許可では、経営業務の管理責任者に関する一定の経験が求められます。
個人事業主としての経験を使う場合は、実際に建設業を営んでいたことを証明できる資料が必要です。
一般的には、次のような資料を確認します。
- 所得税の確定申告書の控え
- 工事請負契約書
- 請求書や領収書
- 注文書・注文請書
確定申告書がそろっていない場合
過去に確定申告をしていても、控えが一部見つからないことがあります。
このような場合、状況によっては他の資料を組み合わせて対応できる場合があります。
ただし、県によって取り扱いが異なることもあるため、個別確認が必要です。
一方で、そもそも確定申告をしていない年度については、個人事業としての経営経験として認められない可能性があります。
足りない年数によって対応が変わることもある
例えば、
- あと数か月で必要年数に達する
- 一部の資料だけ不足している
- 法人成り前の資料が不足している
など、状況によって考え方は変わります。
現時点で申請が難しくても、今後に向けた準備ができる場合があります。
請求書の控えで経験を証明できる?
工事内容が分かることが重要
請求書を証明資料として使う場合は、その内容から「建設工事」であることが分かる必要があります。
例えば、
- 工事名が記載されている
- 作業内容が具体的に分かる
- 材料や施工内容から工事の種類が判断できる
といった点が確認されます。
単に「作業代」「応援費」などの記載だけでは、建設工事として認められない場合があります。
「建設工事」に該当しないケースもある
建設業法では、「建設工事の完成を請け負う営業」が建設業とされています。
そのため、次のような業務は、通常は経営業務の管理責任者の経験としてカウントされないとされています。
- 単なる労務の提供
- 建設資材の納入や運搬のみ
- 仮設材のリース業務
- 警備業務
- 資機材の運送業務
- レッカー車の運転業務
- 機械設備の運転管理のみ
- 河川工事の警戒船業務
- 測量や調査のみの業務
- 除草、樹木剪定、清掃、管理業務
- 点検や保守のみの業務(一部例外あり)
応援業務は注意が必要
知り合いの業者から依頼を受けて、人員を出して作業を手伝うケースもあります。
こうした「応援」の場合、実態としては現場に入っていても、契約内容によっては「請負工事」ではなく、単なる労務提供と判断されることがあります。
その場合、経営業務の管理責任者としての経験に含められない可能性があります。
経験の判断はケースごとに異なる
同じように見える工事でも、
- 契約の形
- 請求書の書き方
- 実際の業務内容
によって判断が分かれることがあります。
「この経験は使えないかもしれない」と思っていても、別の資料で証明できる場合もあります。
反対に、「長年仕事をしているから大丈夫」と考えていても、書類上は認められないこともあります。
まずは、手元にある資料を整理し、確認してみることが大切です。
詳細は公表資料をご確認ください。
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