特定建設業許可と一般建設業許可の違い|どちらが必要か判断するポイント

特定建設業許可と一般建設業許可の違い

建設業許可を取得する際、まず確認が必要なのが「一般建設業許可」で足りるのか、それとも「特定建設業許可」が必要なのかという点です。

どちらも建設業を営むための許可ですが、主な違いは「下請業者へ発注できる金額」と「求められる許可要件」にあります。

特に、元請として大きな工事を請け負う予定がある会社は、早い段階で確認しておく必要があります。

一般建設業許可とは

一般建設業許可は、多くの建設会社が取得している基本的な許可です。

下請への発注額に制限がある

一般建設業許可では、元請として工事を受注した場合、1つの現場につき下請業者へ発注できる金額に上限があります。

  • 5,000万円未満(税込)

複数の下請業者へ発注する場合は、それぞれの金額ではなく合計額で判断します。

たとえば、

  • A社へ2,000万円
  • B社へ1,500万円
  • C社へ1,800万円

この場合、合計5,300万円となるため、一般建設業許可では対応できません。

一般建設業許可の方が専任技術者の要件が比較的広い

一般建設業許可では、営業所ごとに配置する専任技術者について、次のような資格や経験が認められます。

  • 2級施工管理技士
  • 第一種・第二種電気工事士(業種による)
  • 10年以上の実務経験

資格がなくても、実務経験で要件を満たせるケースがある点が特徴です。

特定建設業許可とは

特定建設業許可は、大規模工事を元請として請け負い、多額の工事を下請へ発注する会社向けの許可です。

高額な下請発注が可能になる

1つの現場で、下請業者へ5,000万円以上(税込)の工事を発注する場合は、原則として特定建設業許可が必要です。

たとえば、

  • 大型施設の新築工事
  • 公共工事の元請
  • 複数の専門工事会社を取りまとめる案件

このようなケースでは、特定建設業許可が必要になることがあります。

特定建設業許可では専任技術者に求められる資格が厳しくなる

特定建設業許可では、専任技術者により高い要件が求められます。

代表的なものは、

  • 1級施工管理技士
  • 一定の国家資格と指導監督的実務経験

一般建設業許可よりも、資格面のハードルが高く設定されています。

建築一式工事は金額基準が異なる

ここで注意したいのが、「建築一式工事」の場合です。

建築一式工事については、発注制限額が次のように読み替えられます。

  • 5,000万円 → 8,000万円

つまり、建築一式工事であれば、下請への発注額が8,000万円未満であれば一般建設業許可でも大丈夫です。

対象となる工事区分を誤ると判断を誤ることがあるため、注意が必要です。

どちらを選ぶべきか

判断のポイントは、「今後どのような工事を受注する予定か」です。

一般建設業許可で足りる会社

  • 自社施工が中心
  • 下請への発注額が大きくない
  • 小規模〜中規模工事が中心

特定建設業許可を検討したい会社

  • 元請として大型案件を受注したい
  • 公共工事の受注機会を広げたい
  • 複数の下請業者を使う案件が多い

現在は一般建設業許可で問題なくても、事業拡大にあわせて特定建設業許可への切り替えを検討する会社も少なくありません。

熊本県で許可取得を検討している場合

熊本県でも、建設業許可の新規取得や一般から特定への切替申請が可能です。

必要書類や確認資料は会社の状況によって異なり、

  • 技術者の資格証
  • 実務経験証明
  • 財産的基礎の確認資料

など、事前整理に時間がかかる場合があります。

特に特定建設業許可では、財産要件も別途確認が必要です。

申請前に、自社がどちらに該当するか整理しておくと手続きがスムーズです。

建設業許可の取得可否や必要書類について確認したい場合は、まずはお気軽にご相談ください。
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行政書士 有働