建設業許可の必要性
建設業許可が必要な場合
建設業を営む場合は、元請・下請を問わず、原則として工事の種類ごとに建設業許可が必要です(建設業法第3条)。ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合は、許可は不要です。
許可がなくても請け負える「軽微な建設工事」は、工事1件の請負代金が次の金額未満の工事です(いずれも税込)。
- 建築一式工事以外:500万円未満
- 建築一式工事:1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅の工事
無許可で営業した場合の罰則
- 軽微な工事のみを請け負う業者以外が、許可を取得せずに営業した場合は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科されます(建設業法第47条)。
- 無許可の下請業者に500万円以上の工事を発注した元請業者にも、この罰則が適用されます。
- 違反の程度によっては、拘禁刑と罰金が併科される場合があります(建設業法第47条第2項)。
建設業許可の取得を検討される主な理由
- 許可がないと、500万円以上の工事を請け負えない
- 元請から「許可がなければ今後は発注できない」と言われた
- 金融機関から、許可がないことを理由に融資額を減額された(または融資を断られた)
- 許可業者として、取引先からの信用を高めたい
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