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建設業許可

建設業許可の必要性

建設業許可が必要な場合

建設業を営む場合は、元請・下請を問わず、原則として工事の種類ごとに建設業許可が必要です(建設業法第3条)。ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合は、許可は不要です。

許可がなくても請け負える「軽微な建設工事」は、工事1件の請負代金が次の金額未満の工事です(いずれも税込)。

  • 建築一式工事以外:500万円未満
  • 建築一式工事:1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅の工事

無許可で営業した場合の罰則

  1. 軽微な工事のみを請け負う業者以外が、許可を取得せずに営業した場合は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科されます(建設業法第47条)。
  2. 無許可の下請業者に500万円以上の工事を発注した元請業者にも、この罰則が適用されます。
  3. 違反の程度によっては、拘禁刑と罰金が併科される場合があります(建設業法第47条第2項)。

建設業許可の取得を検討される主な理由

  • 許可がないと、500万円以上の工事を請け負えない
  • 元請から「許可がなければ今後は発注できない」と言われた
  • 金融機関から、許可がないことを理由に融資額を減額された(または融資を断られた)
  • 許可業者として、取引先からの信用を高めたい

御社の状況をうかがい、許可の取得に向けた最適な方法をご提案します。

この記事を書いた人:有働 綾(行政書士)
2006年3月に山鹿市で行政書士うどう綜合事務所を開設。建設業許可・経審・入札参加資格を中心に担当しています。

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