一括下請負の禁止とは

建設業工事の丸投げの禁止

一括下請負は、発注者が建設工事の請負契約を締結するに際して建設業者に寄せた信頼を裏切ることになることなどから、建設業法では、いかなる方法をもってするを問わず、建設業者が受注した工事を一括して他人に請け負わせること、他の建設業者が請け負った工事を一括して請け負うこと(いわゆる丸投げ)を禁止しています。
この規定は、民間工事については、あらかじめ発注者の書面による承諾を得ている場合は適用されませんが、公共工事については全面的に禁止されています。

次のような場合は、元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与していると認められるときを除き、一括下請負に該当します。

① 請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を一括して他の業者に請け負わせる場合

② 請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他の業者に請け負わせる場合
「実質的に関与」とは、元請負人が自ら総合的に企画、調整及び指導(施工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工を確保するための工程管理及び安全管理、工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理、下請負人間の施工の調整、下請負人に対する技術指導、監督等)を行うことをいいます。
単に現場に技術者を置いているだけではこれに該当せず、また、現場に元請負人との間に直接的かつ恒常的な雇用関係を有する適格な技術者が置かれない場合には、「実質的に関与」しているとはいえないことになりますので注意してください。
一括下請負の禁止に違反した建設業者に対しては、建設業法に基づく監督処分等により厳正に対処することとしています。
(原則として営業停止処分。)また、一括下請負を行った工事については、当該工事を実質的に行っているとは認められないため、経営事項審査の完成工事高に含めることはできません。
この一括下請負の禁止も、割と知らなかったとおっしゃる方が多いので注意が必要です。
(関係法令:建設業法第22条、公共工事入札契約適正化法第12条)

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行政書士 有働