熊本市・県北の建設業許可・経審・入札参加資格平日 9:00〜17:00 TEL 0968-43-9006
建設業許可

熊本県の建設業許可申請(新規)サポート|要件確認から申請まで一括対応

「元請から許可の取得を求められた」「500万円以上の工事を受注したい」。要件の確認から書類の収集、申請まで、当事務所がまとめて対応します。

熊本市・県北を中心に、県内の建設業者様の新規申請に対応しています。ご相談は2回目まで無料です。

建設業許可が必要な工事

1件の請負代金が次の金額以上の工事を請け負う場合は、国または都道府県の許可が必要です。

工事の種類許可が必要となる請負代金(税込)
建築一式工事以外(土木・電気・管・塗装・内装など)500万円以上
建築一式工事1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事

判定の注意点

  • 材料を注文者が提供する場合:その材料の市場価格や運賃も、請負代金に含めて判定します。
  • 契約を分割する場合:1つの工事を複数の契約に分けても、原則として合計額で判定します。

500万円未満の工事(軽微な工事)だけであれば許可は不要です。ただし、取引の条件として元請から許可を求められるケースが増えています。

許可を取得するメリット

  • 受注の機会が広がる:「許可業者であること」を取引の条件とする元請が増えています。
  • 社会的な信用が高まる:金融機関の審査でも、許可の有無が判断材料になります。
  • 公共工事に参加できる:経営事項審査と入札参加資格審査へ進むための前提になります。
  • 大きな下請発注ができる:特定建設業許可を取得すると、元請として5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)の下請発注が可能です。

許可の4つの要件

要件内容
経営業務の管理体制
常勤役員等(旧・経営業務の管理責任者)
建設業の経営経験が5年以上ある役員または個人事業主が必要です。
営業所技術者
旧・専任技術者
営業所ごとに、業種に対応した国家資格を持つ方、または10年以上の実務経験がある方が必要です。
誠実性請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。
財産的基礎自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力が必要です。

一般建設業と特定建設業の違い

項目一般建設業特定建設業
下請への発注金額(元請の場合)5,000万円未満(建築一式は8,000万円未満)制限なし
財産的要件自己資本500万円以上など自己資本4,000万円以上など
営業所技術者の要件資格または実務経験1級の国家資格など(より厳格)

元請として大規模な工事を受注し、多額の工事を下請に発注する場合は、特定建設業許可が必要です。

当事務所の対応

1. 要件の確認から始めます

条件がそろっているとお考えの場合でも、書類を確認すると要件を満たしていないことがあります。まず要件を確認し、取得できるかどうかを率直にお伝えします。

2. 書類の準備の負担を減らします

必要な書類はリストにしてお渡しします。スマートフォンで撮影して送るだけでよい書類も多く、来所せずに手続きを進められます。

3. 許可取得後の手続きも継続して対応します

許可の取得後は、毎年の決算変更届と5年ごとの更新が必要です。取得後の手続きも、引き続き対応します。

4. 経審・入札参加資格まで一貫して対応します

許可の取得後に公共工事を目指す場合も、経営事項審査と入札参加資格審査申請まで当事務所で対応します。

料金

サポート内容・料金

業務内容料金(税抜・円)実費(円)備考
(新規) 一般150,00090,000
(新規) 特定200,00090,000
(新規) 一般+特定200,000180,000
(更新) 一般80,00050,000熊本県外:+1万円、個人事業:-1万円、
変更届出書(事業年度終了)を当事務所にご依頼いただかない場合は+1万円
(更新) 特定100,00050,000
(更新) 一般+特定100,000100,000
(業種追加) 一般80,00050,000
(業種追加) 特定100,00050,000
(業種追加) 一般+特定100,000100,000
変更届出書(事業年度終了) 個人30,000—
変更届出書(事業年度終了) 法人(一般許可)33,000—熊本県外業者:+5,000円
変更届出書(事業年度終了) 法人(特定許可)40,000—熊本県外業者:+5,000円

料金の更新日:2026年10月14日。事務所の料金は税抜、実費(法定費用)は税込です。着手の前に、必ず料金をお伝えします。見積書は、ご希望の場合にお出しします。

ご依頼の流れ

  1. ご相談

    電話・LINE・メールで状況を伺い、料金をお伝えします。

    無料
  2. 書類の確認

    決算書や経験を証明する書類で、要件を確認します。

    無料
  3. ご契約・お支払い

    委任契約を結び、料金と実費をお支払いいただきます。

    着手時
  4. 書類作成・申請

    書類を作成し、電子申請で提出します。

  5. 許可

    審査の終了後、許可通知書が届きます。

  6. 許可取得後

    決算月と有効期限を管理し、時期が来たらご案内します。

    有料サービス

よくあるご質問

相談だけでも大丈夫ですか?
はい。ご相談は2回目まで無料で、依頼するかどうかはそのあとで決めていただけます。1回目は、要件を満たしそうかの大まかな判断と料金のご提示です。2回目は、実際の書類を見て要件を確認します。依頼をお勧めしたり、断りにくい雰囲気にしたりすることはありません。
費用はいくらですか?
知事許可(一般)の新規は150,000円、更新は80,000円(どちらも税抜)です。ほかに、行政庁へ納める実費(証紙代)が新規で90,000円、更新で50,000円かかります。ほかの手続きの料金は料金表に載せています。条件によって金額が変わる場合は、着手の前に、金額をお伝えします。
料金はいつ支払いますか?
着手するときです。委任契約書を交わしたあと、料金と実費をお支払いいただき、入金を確認してから着手します。着手の前に、必ず金額をお伝えします。なお、経営事項審査は、継続してご依頼いただいているお客様に限り、申請書を提出する時点で、加算を含めた金額をご請求します。
経営の経験がなくても、許可は取れますか?
建設業の経営経験が5年以上ある役員または個人事業主が必要です。経験が足りない場合でも、要件を満たす方を役員に迎える方法などがあります。経験が足りるのかどうかは、書類を見ればお答えできます。くわしくは経営業務の管理責任者のよくある質問をご覧ください。
営業所技術者(専任技術者)に必要な資格や経験が分かりません。
営業所ごとに、取りたい業種に対応する国家資格を持つ方、または、その業種で10年以上の実務経験がある方(指定学科を卒業している場合は、より短くなります)が必要です。業種によって資格が違うので、お持ちの資格と経歴を教えていただければ、確認します。
どれくらいで許可が取れますか?
書類をお預かりしてから申請まで、1〜2週間が目安です。申請から許可までは、事例では10日〜2週間ほどでした。時期や書類のそろい具合で変わるので、見込みは1回目のご相談でお伝えします。許可の期限が迫っている場合は、すぐにご連絡ください。
許可を取ったあと、どんな手続きが必要ですか?
毎年、決算の後4か月以内に事業年度終了届(決算変更届)を出し、5年ごとに更新します。公共工事を受けるなら、経営事項審査と入札参加資格の申請も必要です。当事務所では、お客様ごとの決算月と許可の有効期限を管理し、時期が来たらメールでご案内します(有料のサービスです。LINEも可)。

まずはお気軽にご相談ください

ご相談は2回目まで無料です。許可を取得できるか分からない段階でも、ご相談いただけます。