建設業許可申請 FAQ~よくある質問~
経営業務管理責任者の要件
個人事業をしていた経験年数が足りません。なんとかなりませんか?
最低でも5年の経営者としての経験が必要です。
個人事業の場合、今年の分の確定申告は、来年3月ですので、今年の請負工事の経営経験は、確定申告書なしでカウントしてもらえますが、去年より以前の請負工事に関しては、確定申告書の控えがあることが前提です。
確かに確定申告はしたけれど、控えが全ての年数揃わない場合などは、県庁との協議で代替案を出してもらえる場合もありますが、全く確定申告をしていない場合は、「個人事業主であった」と主張した所でその年度分は認めてもらえません。
何年分足りないのか?また、実際に確定申告はしたのか?など丁寧に聞き取りをし、様々なご提案をさせていただきますので、一度ご相談下さい。
労務の提供である場合・・・請求書の控えで証明したいがカウントできるか?
この経験を証明するための「請求書の控え」は、「建設工事」の内容が分かることが原則です。
工事名の例示 をご覧になり、手元に残っている過去の分の「請求書の控え」に、その工事名がのっているか?載っていない場合は、材料などの明細からその工事内容が分かるか?確認してみてください。
建設業法においては、建設工事の完成を請け負う営業のことを【建設業】と定義しています。
請負とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約する契約のこと、とされています。
下記のようなものは通常「建設工事」には該当しません。(カウントしてもらえません)
- 単なる労務の提供(建設工事の完成を請け負った場合を除く)
- 建設資材(生コン・ブロック・土砂・資材等)の納入・運搬のみ
- 仮設材のリース業務
- 警備業務
- 資機材の運搬(運送)業務
- レッカー車の運転業者
- 発注者から貸与された機械設備の運転管理のみ
- 河川工事における警戒船業務
- 測量・調査工(土壌試験・分析・家屋調査等)などの調査業務(さく井工事は除く)
- 除草工事・樹木剪定・清掃・管理等業務
- 点検・保守のみの場合などは内容による
このようなことから、【建設業】の【経営管理責任者】は、請負工事と呼べる(上記に列挙したものは通常含まれない)工事に関して、責任者として営業をしてきた期間をカウントされるのです。
ですので、知り合いの業者さんから「人出が足りないので、かせしてほしい」と言われて、応援を出した場合の請求書などは、通常【請負工事】とはいえず、上記、経営業務管理責任者としての経験にはカウントしてもらえません。