特定建設業許可が必要な場合とは

発注者から直接工事を請け負い(=元請)、かつ、4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)を下請契約して工事を施工する場合、特定建設業の許可を受けなければなりません。
どちらも、税込み金額です。この金額は、請負金額ではなく、元請として受けた工事のうち、いくら下請さんに発注するか、という金額です。
元請として工事を請けて、1社のみ4,000万円以上の金額で下請に出した場合も、数社下請さんが入り、数社の下請発注金額の合計が4,000万円以上の場合も、いずれも該当します。
工事の規模(元請金額)の大小は関係ないのです。
例え数億円の工事を請負っても、全て自社施工する場合や、下請発注金額が4,000万円未満であれば、一般建設業の許可でよいことになります。
※ 特定建設業の許可が必要なのは、「元請業者」のみです。一次下請以下の業者さんは、発注者から元請としてその工事を請負ったのではありませんので、二次下請業者さんに4,000万円以上の下請け発注をしたとしても、特定建設業の許可は不要です。

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行政書士 有働