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健康保険証での常勤性確認について

令和7年12月2日より健康保険証での常勤性確認は無効となります

熊本県庁監理課では、健康保険証の新規発行が終了した令和6年12月2日以降、お手元にある有効な健康保険証が最長1年間(令和7年12月1日まで)利用できたことから、建設業許可の経営業務管理責任者・営業所技術者等、解体工事業登録の技術管理者、浄化槽工事業登録の浄化槽設備士の常勤性確認資料として、令和7年12月1日までは申請(届出)時点で有効な健康保険証を使用することができました。

しかし、令和7年12月2日以降は、健康保険証での常勤性確認は無効となりましたので、常勤性確認資料は下記に記載の中からいずれか1つをご準備ください。

  • 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し
  • 市県民税特別徴収税額通知書の写し
  • 賃金台帳(直近3か月分)
  • 出勤簿(直近3か月分)
  • 源泉徴収簿  など

 ※すべて写しで可

この記事を書いた人:有働 綾(行政書士)
2006年3月に山鹿市で行政書士うどう綜合事務所を開設。建設業許可・経審・入札参加資格を中心に担当しています。

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