事業年度終了変更届とは
事業年度終了届(決算変更届)とは
建設業許可を受けている事業者は、毎年、決算後4か月以内に「事業年度終了届」を管轄の地域振興局へ提出する必要があります。
この届出は、税理士が作成する税務申告書とは別のものです。決算書の財務諸表を建設業の財務諸表に組み替えたもの、1期分の工事経歴書、直近3年の完成工事高などの書類で構成されます。
提出の義務は新規申請の際に説明されますが、更新や経営事項審査の段階で初めてこの届出を知った方や、経営事項審査を受けない業者は提出不要と考えていた方も少なくありません。
提出期限
事業年度終了届は、毎年、決算期の終了後4か月以内に提出しなければなりません(建設業法第11条第2項)。
建設業許可の更新に必要
許可の更新は、毎年の事業年度終了届と、その他の変更届(届出が必要な事項に変更があった場合)がすべて提出されていることが前提です。提出されていない届出があると、更新申請は受け付けられません。
当事務所が新たに担当した建設業者の中にも、事業年度終了届が何年分も提出されていなかったケースがあります。行政書士が関与していれば、こうした事態はほとんど起こりません。
届出を怠ると、更新ができなくなるだけでなく、6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象となります(建設業法第50条)。
建設業許可業者は、経営事項審査を受けない場合でも、毎年の事業年度終了届の提出が必要です。
届出の期限を確認しませんか
決算変更届や変更届には期限があります。時期が来たら当事務所からご案内する、許可取得後のサポートもご用意しています。ご相談は2回目まで無料です。

