経営事項審査(電子申請)の変更点(R5~)

熊本県では令和5年度(2023年度:R5/4/1)から経営事項審査の対面での審査は廃止し、電子又は書面での申請となります。

これに伴い提出書類等の見直しも行われています。

主な変更点

  • 審査方法: 対面審査 → 電子または書面(郵送)での申請
  • 完成工事高の確認:税込み500万円以上の請負工事契約書等 → 各業種ごとに上位3件分の請負工事契約書等(元請下請問わず)
  • 添付する納税証明書: 法人税・消費税(いずれも「その1」)及び熊本県税に未納がないことの証明 → 消費税「その1」のみ

その他

1. ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況【新設】 2~6点(P)

決算日時点で下記の認定の取得がある場合

  • 女性活躍推進法(えるぼし認定)
  • 次世代法(くるみん認定)
  • 若者雇用促進法(ユースエール認定)

2. 建設機械の保有状況【拡大】 6~19点(P)

新たに、ダンプ(土地の運搬が可能なダンプ)・高所作業車(作業床の高さ2m以上)・根固め用機械・解体用機械が加点対象となります。

3. 国または国際標準化機構が定めた規格による認証または登録の状況【拡大】 4~13点(P)

  • 決算日時点で「エコアクション21(環境省)」 認証の取得がある場合

4. 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況【新設】

令和5年(2023年)8月14日以降を審査基準日とする申請で適用。 13~19点(P)

加点対象となるには、以下の①②のいずれも満たす必要があります。

① 審査基準日以前1年以内に発注者から直接請け負った審査対象工事であること。

② 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積する措置を実施しており、別記様式第6号に揚げる皆約書を提出していること。

(現場契約情報の作成及び登録については、請負契約締結後、建設工事の施工に従事する者の入場までに実施すること)

※「審査基準日以前 1年以内に発注者から直接請け負った」とは、「審査基準日以前1年以内に発注者と契約変更を除く請負契約を直接締結した」ことを指します。

※審査対象工事とは、以下の工事を除く工事です。

・日本国外で施工する工事

・建設業法施行令第1条の2第1項に定める軽微な建設工事(税込500万円未満)

・防災協定又は地方公共団体との間における防災活動に関する協定に基づく災害応急対策もしくは、

既に締結されている建設工事の請負契約において、発注者の指示に基づき行う災害応急対策