完成工事原価報告書:建設業財務諸表

下請業者さんに発注した内容のうち、外注費となるのか、外注労務費になるのか、悩む場合もあるかと思います。

材料の提供等なしで、契約内容のほとんどが労務の提供のみだった場合は、建設業財務諸表に組替える際は、下記の通りの分類(外注労務費とすること)になります。

税務上、外注費となる場合があるかもしれませんが・・・

ただし、外注費にした場合と、外注労務費にした場合は、消費税の計算が違ってくるようです。顧問税理士さん、自社、経営事項審査担当の行政書士、3者でよく話し合う必要があると思います。


建設業財務諸表様式の勘定科目分類は下記の通りです。
(最終改正平成22年2月3日 国土交通省告示第五十五号 平成2241日施行)

 

完成工事原価報告書

科  目

摘  要

材料費

工事のために直接購入した素材、半製品、製品、材料貯蔵品勘定等から振り替えられた材料費(仮設材料の損耗額等を含む。)

労務費

工事に従事した直接雇用の作業員に対する賃金、給料及び手当等。

工種・工程別等の工事の完成を約する契約でその大部分が労務費であるものは、労務費に含めて記載することができる。

(うち労務外注費)

労務費のうち、工種・工程別等の工事の完成を約する契約でその大部分が労務費であるものに基づく支払額

外注費

工種・工程別等の工事について素材、半製品、製品等を作業とともに提供し、これを完成することを約する契約に基づく支払額。ただし、労務費に含めたものを除く。

経費

完成工事について発生し、又は負担すべき材料費、労務費及び外注費以外の費用で、動力用水光熱費、機械等経費、設計費、労務管理費、租税公課、地代家賃、保険料、従業員給料手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、交際費、補償費、雑費、出張所等経費配賦額等

(うち人件費)

経費のうち従業員給料手当、退職金、法定福利費及び福利厚生費