建設業許可の29分類

建設業許可の業種分類

建設業法では、建設業の業種を下記の表のとおり、建設工事の種類ごとに分類しており、その建設工事を請け負ううえで必要となる業種ごとに建設業の許可を受けなければなりません。

1 土木工事業(土木一式)
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造または解体する工事を含む。以下同じ)
(トンネル、橋梁、ダム、護岸、道路、下水道(本管埋設)、農業用水道工事等、大規模なもの。)

※土木系工事なら何でもできるというわけではありません。
※×盛土工事、掘削工事、ガードレール等道路付属物の設置工事→「とび・土工工事業」
※2つ以上の専門工事を組み合わせて社会通念上独立した使用目的がある「土木工作物」を作る場合を一式工事としますが、2つ以上の専門工事が組み合わさっていなくとも、工事の規模や複雑性等の観点から「総合的な企画・指導・調整」を必要とし、各個別の専門工事として施工することが困難であると認められる場合も一式工事に該当します。
2 建築工事業(建築一式)
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
(建物の新築、増改築工事等の建築確認を要する規模のものなど。)
※建築系工事なら何でもできるというわけではありません。
※2つ以上の専門工事を組み合わせて社会通念上独立した使用目的がある「土木工作物」を作る場合を一式工事としますが、2つ以上の専門工事が組み合わさっていなくとも、工事の規模や複雑性等の観点から「総合的な企画・指導・調整」を必要とし、各個別の専門工事として施工することが困難であると認められる場合も一式工事に該当します
3 大工工事業
木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事
(大工工事、型枠工事、造作工事、木工事、木製手摺据付工事、木造建築物の補修工事)
4 左官工事業
工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹きつけ、又ははりつける工事
(左官、モルタル、モルタル防水、吹付け、とぎだし、洗い出し工事)
※建築物に対する吹付け工事を含む。
5 とび・土工工事業
a. 足場の組立て、機械器具、建設資材等重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
(とび工、ひき工、足場等仮設、重量物の揚重運搬配置、鉄骨組立て、コンクリートブロック据付け、工作物解体)
b. くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
(くい工、くい打ち、くい抜き、場所打ぐい)
c. 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
(土工、掘削、根切り、発破、盛土工事)
d. コンクリートにより工作物を築造する工事
(コンクリート工、コンクリート打設、コンクリート圧送、プレストレストコンクリート工事)
e. その他基礎的ないしは準備的工事
(地すべり防止、地盤改良、ボーリンググラウト、土留め、仮締切り、吹付け、道路付属物設置、捨石、外構、はつり工事)
※コンクリートブロックは規模の大きなもの(根固め等)
※「鉄骨組立」は加工された鉄骨を現場で組み立てるもの
※ガードレール設置等を含む
※モルタル吹き付け、種子吹き付け等法面処理を含む
6 石工事業
石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
(石積み(張り)、コンクリートブロック積み(張り)工事)
※法面処理、擁壁としてのコンクリートブロック工事を含む。
※コンクリートブロック据付工事は「とび・土工」、コンクリートブロックによる建築物建設工事は「タイル」
7 屋根工事業
瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
(瓦屋根ふき工事、ストレート屋根ふき工事、金属薄板屋根ふき工事、屋根断熱工事)
8 電気工事業
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
(発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、電車線工事、交通信号設備工事、ネオン装置工事、避雷針工事、電気防食工事、コンセント工事、計装工事)
9 管工事業
冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
(冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事、ソーラースシステム工事)
※一般的な「配管」だけではなく、システム上「配管設備」を併設する設備工事は「管」に分類される。ただし、配管をしない工事であれば工事件名が上記のものであっても「機械器具設置」。
※敷地内の上下水道工事を含む。
10 タイル、れんが、ブロック工事業
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
(コンクリートブロック積み(張り)、レンガ積み(張り)、タイル張り、築炉、石綿スレート張り工事、ALC工事)
※コンクリートブロック据付は「とび」
11 鋼構造物工事業
形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
(鉄骨、橋梁、鉄塔、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置、屋外広告、閘門、水門等の門扉設置工事、バックネット加工組立工事、避難階段設置工事、鋼ロックシェード工事、鋼製水槽工事、屋外広告工事)
※「鉄骨工事」は加工から組立まで一貫して行うものをいう。
12 鉄筋工事業
棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
(鉄筋加工組立工事、ガス圧接工事)
13 舗装工事業
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
(アスファルト舗装、コンクリート舗装、ブロック舗装、路盤築造工事)
14 しゅんせつ工事業
河川、港湾等の水底を浚渫する工事
(港湾、河川等のしゅんせつ工事)
15 板金工事業
金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の附属物を取付ける工事
(建築板金、板金加工取付け工事)
16 ガラス工事業
工作物にガラスを加工して取付ける工事
(ガラス加工取付け工事)
17 塗装工事業
塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
(塗装、溶射、ライニング、布張り仕上、鋼構造物塗装、路面標示工事)
※道路ライン工事を含む。
18 防水工事業
アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
(アスファルト防水、モルタル防水、シーリング、塗膜防水、シート防水、注入防水工事)
※建築系の防水工事をいう。⇒土木系の防水工事は「とび・土工工事」
19 内装仕上工事業
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
(インテリア、天井仕上、壁張り、内装間仕切り、床仕上、たたみ、ふすま、家具、防音工事)
20 機械器具設置工事業
機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
(プラント設備、運搬機械設置、内燃力発電設備、集塵機器設置、給排気機器設置、揚排水機器設置、ダム用仮設備、遊技施設設置、舞台装置設置、サイロ設置、立体駐車設備工事)
※原則として動力がついたものの工事電気・管・通信・消防の各工事に該当する場合を除く。
21 熱絶縁工事業
工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
(冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事)
22 電気通信工事業
有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
(電気通信線路設備、電気通信機械設置、放送機械設置、空中線設備、データ通信設備、情報制御設備、電波障害防除設備工事)
※ネットワーク、CATV工事、コンピュータ設備工事を含む。
23 造園工事業
整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事
(植栽、地被、景石、地ごしらえ、公園設備、広場、園路、水景工事、屋上等緑化工事)
※公園内の各種施設の工事を含む。植栽工事には植生を復元する工事を含む。屋上等緑化工事は建築物の屋上、壁面等を緑化する工事をいう。
24 さく井工事業
さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
(さく井、観測井、還元井、温泉掘削、井戸築造、さく孔、石油掘削、天然ガス掘削、揚水設備工事)
※ボーリング工事を含む。
25 建具工事業
工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
(金属製建具取付け、サッシ取付け、金属製カーテンウォール取付け、シャッター取付け、自動ドアー取付け、木製建具取付け、ふすま工事)
※ボーリング工事を含む。
26 水道施設工事業
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
(取水施設、浄水施設、配水施設、下水処理設備工事)
※敷地内の上下水道工事は「管工事」下水処理施設工事は公共団体が設置するものに限る。いわゆる「水道工事」ではありません。
27 消防施設工事業
火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
(屋内消火栓設置、スプリンクラー設置、水噴霧・泡・不燃性ガス・蒸発性液体又は粉末による消火設備、屋外消火栓設置、動力消防ポンプ設置、火災報知設備、漏電火災警報器設置、非常警報設備、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事)
28 清掃施設工事業

し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
(屋内消火栓設置、スプリンクラー設置、水噴霧・泡・不燃性ガス・蒸発性液体又は粉末による消火設備、屋外消火栓設置、動力消防ポンプ設置、火災報知設備、漏電火災警報器設置、非常警報設備、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事)
※公共団体が設置するものに限る。

29 解体工事
工作物の解体を行う工事

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当する。

(新築に伴う旧建物の解体は建築一式、土木工作物作成に伴う旧工作物の解体は土木一式)

それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。

平成28年6月1日~
  • 税込み500万円未満であれば建設業許可がない業種でも請け負うことができます。ただし、解体工事については「建築一式工事」か「土木一式工事」の許可がある場合のみ税込み500万円未満の解体工事を請け負うことができます。
  • 「建築一式工事」「土木一式工事」「解体工事」の許可がなく、税込み500万円未満の解体工事を請け負いたい場合は、別の法律で定められた「解体工事業登録」をする必要があります。(税込み500万円以上の解体工事のみを請け負う場合は結局、解体工事業の許可(登録でない)が必要です。)
  • 「一式工事」は個別の工事を包含するのもではなく、それぞれ別の許可になりますので、一式工事のみの許可で個別工事の請負はできません。次に例示するようなものは「建設工事」に該当しませんので注意してください。
建設工事に該当しないもの
草刈り
雑木伐採
樹木等の剪定
庭木の管理
機械・設備等の保守及び点検修理
溝掃除
除雪
測量
委託管理業務
船舶・自動車等への作業

投稿者プロフィール

行政書士 有働