建設業許可の更新期限を過ぎてしまったら
5年前に建設業の新規許可申請をさせていただいた会社がありました。
許可後の毎年の届出(=変更届(事業年度終了))から、今後は手続き等自社でなさるということでした。
自社でなさるとおっしゃってはいましたが、手続きをお忘れでないか心配しておりました。
時間が過ぎるのは早く、許可の有効期限が切れるのは、あと3週間後・・・
建設業許可の更新申請手続きは、許可の有効期限より2ヶ月前から30日前までの間です。
許可の有効期限は切れていないのですが、許可の手続きの期限を過ぎています。手続きの状況を確認するためお電話差し上げた所「無事済んでいます」とのことで、ほっと胸をなでおろしました。
さて、このように、許可更新の手続きの期限(許可自体の有効期限ではありません)が過ぎてしまった場合どうなるか。
熊本県の場合ですが、「始末書」をつけて通常通りの更新申請をすると大丈夫です。この先ずっとか?と聞かれるとなんとも言えませんが・・・
ちなみに、私が使う始末書文面をご参考までに。
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当社こと、今般、建設業許可の更新申請をいたしましたが、不注意にも、更新
手続き期間を徒過いたしましたことは、誠に申し訳ありません。
今後は、係ることなきよう、建設業法を遵守し、誠実に営業してまいりますの
で、今回は何とぞ寛大なる御処置を賜りますよう、お願い申し上げます。
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ただし、許可の有効期限自体を過ぎてしまった場合は、始末書をつけてもどうにもなりません。許可が失効し、新たに許可の取り直しです。
どこの県もそうだと思われますが、許可権者である県からは、更新時期のお知らせ等は一切ありません。許可期限の管理も行政書士の大事なお仕事のひとつです。
更新手続きを忘れてしまい、新規許可から取り直しという段階になって相談にこられた会社がいくつもあります。
決算・確定申告は税理士に頼むのと同じで、行政書士に安心してお任せいただくことをおすすめします。