熊本市・県北の建設業許可・経審・入札参加資格平日 9:00〜17:00 TEL 0968-43-9006
建設業許可

建設業許可申請後の後悔とは?

建設業許可の申請で後悔しないために

ご自身で書類を作成して建設業許可を取得されたお客様の中に、許可業種の選び方に問題があった例があります。

その会社は「とび・土工・コンクリート工事」を専門にしていましたが、取得していた許可は「土木一式工事」でした。土木一式工事は、総合的な企画・指導・調整のもとで土木工作物を建設する工事で、複数の専門工事を組み合わせて行う場合を想定した業種です。土木一式工事の許可では、「とび・土工・コンクリート工事」などの専門工事を単独で請け負うことはできません(税込500万円未満の軽微な工事を除く)。

つまり、会社の実態に合わない許可を取得していたことになります。このような状態では、次のような問題が起こるおそれがあります。

  • 許可のない業種の工事を請け負い、知らないうちに建設業法に違反してしまう
  • 経営事項審査を受けたい業種の許可がなく、せっかくの工事実績を計上できない

自社に必要な業種・取得できる業種を見極める

許可行政庁の担当者は、書類に不備や虚偽がないかを審査する立場です。会社の工事内容や将来手がけたい業種まで踏み込んで助言を受けられるとは限りません。

別の会社では、塗装工事の許可を取得していましたが、条件を確認すると、申請していれば防水工事の許可も取得できる状況でした。公共工事の入札の際に「防水工事の許可も取っていれば」と感じる場面が多く、同業者からも取得を勧められているそうです。

許可の取得後に「この業種も取っておけばよかった」「あと数か月実績を積めば別の業種も取れた」「役員構成を工夫しておけば世代交代が円滑に進んだ」と後悔しないよう、当事務所では、申請業種の選び方を含め、将来を見据えた最適な選択肢をご提案します。

許可の取得に向けてできる限りの工夫と調整は行いますが、虚偽の申請には一切対応できません。要件や書類の判断が難しい場合の対処法や、代替案のご提案は可能です。まずはご相談ください。

この記事を書いた人:有働 綾(行政書士)
2006年3月に山鹿市で行政書士うどう綜合事務所を開設。建設業許可・経審・入札参加資格を中心に担当しています。

許可が取れるか、まず確認しませんか

経営経験・技術者・財産・営業所の要件を、お話をうかがいながら確認します。見通しだけのご相談も承ります。ご相談は2回目まで無料です。

5つの質問で、許可が取れるか確認する