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経営事項審査

経営事項審査の有効期間

経営事項審査(経審)が必要な工事(公共工事)を請け負うことができるのは、次の期間です。

起点経営事項審査を受け、結果通知書の交付を受ける(原則として受審月の翌月末に発送)
期間審査基準日(経営事項審査の申請日の直前の決算日)から1年7か月間

公共工事を毎年直接請け負う場合は、請け負うことができる期間に空白が生じないよう、毎年経営事項審査を受ける必要があります。

  • 有効期間の起算点は、申請の時期ではなく審査基準日(直前の決算日)です。決算後は速やかに申請してください。申請が遅れると、その分だけ空白期間が生じ、公共工事を直接請け負えなくなる場合があります。
  • 有効期間内であるためには、申請を行っただけでなく、審査が終了して結果通知書の交付を受けている必要があります。

この記事を書いた人:有働 綾(行政書士)
2006年3月に山鹿市で行政書士うどう綜合事務所を開設。建設業許可・経審・入札参加資格を中心に担当しています。

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