経営事項審査 予約方法

経営事項審査予約の準備

まず、決算終了後できるだけ早く変更届出書(事業年度終了)を作成し、各地域振興局土木部(または、熊本土木事務所)へ提出します。
この変更届出書(事業年度終了)は、決算日から4ヶ月以内に提出することが義務付けられています。
ところが、経営事項審査を受審したい場合は、注意が必要です。
経営事項審査の予約に関しては、新規(=昨年経営事項審査を受審していない場合も含む)に経営事項審査を受審する場合を除いては、審査日が決算日によって決められており、経営事項審査の予約の締め切りは、審査日程表記載の審査日の2週間前ですので、決算日から4ヶ月経った頃には締め切りが過ぎてしまう場合があります。

変更届出書(事業年度終了)とは

変更届出書(事業年度終了)とは、税理士さんが作成する税務申告書とは別物で、決算書の財務諸表を建設業の財務諸表に組替えたものや、1期分の工事経歴書、直近3年の完成工事高などの書類からなっています。
この事業年度終了変更届の提出義務については、新規建設業許可申請の際に、申請担当者からしっかり注意をする決まりになっているので、必ず一度は聞いたことがあるはずなのですが、中には建設業許可更新や、経営事項審査を受ける段階になって初めて「事業年度終了変更届」の存在を知ったとおっしゃる方や、経営事項審査を受けない業者は提出しなくてよいと思ってらっしゃった方も結構お見かけします。
建設業許可の更新申請や経営事項審査をするためにも、毎年忘れずに届出るようにしましょう。
なお、この変更届出書(事業年度終了)には、下記の納税証明書をつけることになっています。
● 知事許可の場合・・・個人(個人事業税),法人(法人事業税)・・・県税事務所(地域振興局)
● 大臣許可の場合・・・個人(所得税),法人(法人税)・・・税務署

変更届出書(事業年度終了)の様式

A4版で、下記の書類をとじ合わせたものです。(提出部数3部)

  • 表紙
  • 工事経歴書
  • 直近3年の工事施行金額
  • 財務諸表(貸借対照表・損益計算書)
  • 株主資本等変動計算書及び注記表(法人のみ)
  • 納税証明書(正本には原本を添付し、あとの2部はコピー添付)
  • 行政書士が代理作成する場合は委任状

知事許可の場合は3部提出したうちの1部は県庁へ、1部は地域振興局で保存、そして残りに副本の印を押して返されます。この副本は、建設業許可の更新や経営事項審査に必要です。大事に保管しておきましょう。
下記から、変更届出書(事業年度終了)の様式をダウンロードしていただけます。
ただし、この様式は熊本県版です。申請先宛名など、県によって若干異なる部分があります。
変更届出書(事業年度終了)書式(PDFファイル:6.33MB)(旧様式)
※ 4月1日に建設業法(改正)が施行になり、工事経歴書の様式が変更になりました。順次新しい書式を掲載していきます。