経営事項審査(電子申請)の変更点(R5~)
熊本県では、令和5年度(2023年4月1日)から経営事項審査の対面審査が廃止され、電子申請または書面(郵送)による申請に変わりました。あわせて、提出書類も見直されています。
主な変更点
| 項目 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| 審査方法 | 対面審査 | 電子申請または書面(郵送) |
| 完成工事高の確認 | 税込500万円以上の請負工事契約書等 | 業種ごとに上位3件分の請負工事契約書等(元請・下請を問わない) |
| 添付する納税証明書 | 法人税・消費税(いずれも「その1」)と熊本県税に未納がないことの証明 | 消費税「その1」のみ |
評価項目の変更
1. ワーク・ライフ・バランスに関する取り組みの状況【新設】 2〜6点(P)
決算日時点で、次の認定を取得している場合に加点されます。
- 女性活躍推進法(えるぼし認定)
- 次世代法(くるみん認定)
- 若者雇用促進法(ユースエール認定)
2. 建設機械の保有状況【拡大】 6〜19点(P)
新たに、ダンプ(土砂の運搬が可能なもの)・高所作業車(作業床の高さ2m以上)・根固め用機械・解体用機械が加点の対象になりました。
3. 国または国際標準化機構が定めた規格による認証・登録の状況【拡大】 4〜13点(P)
決算日時点で「エコアクション21(環境省)」の認証を取得している場合も、加点の対象になりました。
4. 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況【新設】 13〜19点(P)
令和5年(2023年)8月14日以降を審査基準日とする申請から適用されています。加点を受けるには、次の①②をいずれも満たす必要があります。
- 審査基準日以前1年以内に、発注者から直接請け負った審査対象工事であること
- 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積する措置を実施しており、別記様式第6号に掲げる誓約書を提出していること
現場契約情報の作成・登録は、請負契約の締結後、工事に従事する者が入場するまでに行う必要があります。
- 「審査基準日以前1年以内に発注者から直接請け負った」とは、審査基準日以前1年以内に、発注者と直接請負契約(契約変更を除く)を締結したことを指します。
- 審査対象工事から除かれるのは、日本国外で施工する工事、軽微な建設工事(税込500万円未満。建設業法施行令第1条の2第1項)、防災協定などに基づく災害応急対策、既存の請負契約で発注者の指示に基づき行う災害応急対策です。
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