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建設業法

現場技術者の専任合理化(国土交通省)

現場技術者の専任の合理化(国土交通省パンフレットより)

請負金額が税込4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上の工事を施工する場合は、元請・下請にかかわらず、主任技術者または監理技術者を工事現場ごとに専任で置く必要があります。

「専任」とは、常時継続的にその工事現場の職務にのみ従事していることをいい、他の現場の技術者との兼任は認められません。

ただし、建設業法の改正(令和6年12月13日施行)により、一定の条件のもとで兼任が認められるようになりました。主な変更点は次のとおりです。

1. 専任制度の合理化

  • 主任技術者・監理技術者の兼任
    • 一部の工事で、複数の現場を兼任できる制度(専任特例1号)が導入されました。
    • 技術者の負担の軽減と、効率的な配置が可能になります。
  • 営業所技術者の兼任
    • 営業所技術者(旧・専任技術者。許可の要件となる技術者)が、一定の条件を満たす場合に工事現場の技術者を兼任できます。

2. 兼任が認められる条件

次の要件をすべて満たす場合に、技術者の兼任が認められます。

  1. 請負金額
    • 1億円未満(建築一式工事の場合は2億円未満)
  2. 兼任可能な現場数
    • 最大2つの工事現場まで
  3. 工事現場間の距離
    • 1日で巡回でき、移動時間がおおむね2時間以内
  4. 下請の次数
    • 下請次数が3次まで
  5. 連絡員の配置
    • 監理技術者等と連絡を取れる者を工事現場に配置
  6. ICT技術の活用
    • 施工体制を確認できる情報通信技術(ICT)の措置
  7. 人員配置計画書の作成・保存
    • 人員の配置を示す計画書の作成・保存

3. 改正の背景と目的

  • 建設業の生産性の向上を目的に、情報通信技術(ICT)を活用して、技術者の負担を軽減しながら効率的な施工管理を実現します。
  • 技術者不足に対応するため、合理的な兼任制度が導入されました。

4. 施行スケジュール

  • 令和6年12月13日施行
  • 令和7年2月1日から、請負金額の基準を引き上げ

この改正により、技術者の負担の軽減と効率的な工事の運営が期待されています。

この記事を書いた人:有働 綾(行政書士)
2006年3月に山鹿市で行政書士うどう綜合事務所を開設。建設業許可・経審・入札参加資格を中心に担当しています。

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