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公共工事建設業法

施工体制台帳の作成・提出

公共工事を受注した元請業者が下請契約を結ぶ場合は、下請金額にかかわらず、施工体制台帳の作成と提出が必要です。

民間工事の場合は、下請契約の合計金額が税込5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)のときに作成が必要です(令和7年2月1日からの金額)。

施工体制台帳の構成

施工体制台帳は、所定の記載事項と添付書類で構成されます。

所定の記載事項(施工体制台帳・下請負人に関する事項)

下請契約1件ごとに1部作成します。経営事項審査に持参する控えとして、もう1部作成して受付印を受けておくと確実です。

添付書類

施工体制台帳を作成する元請業者に関する書類

  1. 発注者との契約書の写し
  2. 監理技術者資格者証(または主任技術者の資格を証する書面)の写し
  3. 監理技術者(または主任技術者)が、台帳を作成する建設業者に雇用されていることを証する書面の写し
  4. 専門技術者を配置する場合は、その資格を証する書面の写しと、雇用されていることを証する書面の写し

下請負人に関する書類

  1. 下請契約書の写し
  2. 再下請がある場合は、再下請通知書と、その下請契約書の写し

この記事を書いた人:有働 綾(行政書士)
2006年3月に山鹿市で行政書士うどう綜合事務所を開設。建設業許可・経審・入札参加資格を中心に担当しています。

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