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公共工事経営事項審査

工事に該当しないもの

この記事の結論

  • 経営事項審査(経審)では、清掃・保守点検・除草・蛍光灯の交換などの作業は、工事の売上高(完成工事高)ではなく、兼業の売上高として扱います。
  • 自社ビルや分譲目的の住宅の建設も、他から請け負った工事ではないため、工事の売上高には入りません。
  • 誤って工事の売上高に入れると、審査で訂正が必要になります。公共機関から工事として発注されたものや、中州・寄洲・崩土の除去は、審査の前に担当部署へ相談します。

2026年10月5日時点の法令・公表資料で確認

経営事項審査では、売上高のうち建設工事にあたるものを抽出して審査を受ける必要があります。

次のような売上は、社内では工事売上として扱っている場合でも、経審では兼業事業売上高として計上します。

  • 砂利などの敷き均しのみ(転圧を行う場合は工事)
  • 側溝の清掃、道路の降灰除去
  • 電気・消防設備の保守点検と部品交換(部品の取替えは原則として兼業)
  • 電球・蛍光灯の取替え作業
  • 水道メーターの交換作業
  • 造園工事などの維持管理作業
  • 道路側帯や河川などの伐採・除草作業
  • 仮設物(選挙時の掲示板など)の設置
  • 河川の中州・寄州の除去
  • 土砂などの掘削を伴わない伐開作業
  • 自社ビルの建築、分譲目的の住宅建設(他から請け負った工事ではないため)

これらの売上が工事売上高に含まれたまま審査を受けると、数字の訂正が必要になります。事前に区分しておいてください。

なお、公共機関から工事として発注されたものや、中州・寄州・崩土の除去については、審査の前に担当部署へ確認が必要です。

根拠・参考にした公的な情報

この記事を書いた人:有働 綾(行政書士)
2006年3月に山鹿市で行政書士うどう綜合事務所を開設。建設業許可・経審・入札参加資格を中心に担当しています。

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