特定建設業許可の要件
元請として発注者から直接請け負った工事について、下請に5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)を発注する場合は、特定建設業許可が必要です(令和7年2月1日からの金額。それ以前は4,500万円・7,000万円)。
このような工事が見込まれる場合は、最初から特定建設業許可を取得しておくことが望ましいですが、一般建設業許可よりも要件が厳しくなっています。
特定建設業許可の財産要件
次のすべてを満たす必要があります。
- 資本金が2,000万円以上
- 自己資本が4,000万円以上
- 欠損の額が資本金の20%を超えていない
- 流動比率が75%以上
いずれも直前の決算期の決算書類で判断し、期中の数字では判断できません。直前の決算で要件を満たさない場合に、新たに法人を設立して申請する方法もあります。その場合、設立時点で確認できる数字は資本金だけのため、1と2を満たすには資本金4,000万円以上での設立が必要です。
特定建設業許可の要件が確認される時期
許可を取得した後の決算で要件を満たさなくなっても、直ちに許可が取り消されるわけではありません。特定建設業許可は5年間有効で、要件は次の更新時に確認されます。更新の直前の決算は、特に注意が必要です。
更新時に要件を満たさない場合は、一般建設業許可を新規に申請することになります。
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