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建設業許可

特定建設業許可の要件

元請として発注者から直接請け負った工事について、下請に5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)を発注する場合は、特定建設業許可が必要です(令和7年2月1日からの金額。それ以前は4,500万円・7,000万円)。

このような工事が見込まれる場合は、最初から特定建設業許可を取得しておくことが望ましいですが、一般建設業許可よりも要件が厳しくなっています。

特定建設業許可の財産要件

次のすべてを満たす必要があります。

  1. 資本金が2,000万円以上
  2. 自己資本が4,000万円以上
  3. 欠損の額が資本金の20%を超えていない
  4. 流動比率が75%以上

いずれも直前の決算期の決算書類で判断し、期中の数字では判断できません。直前の決算で要件を満たさない場合に、新たに法人を設立して申請する方法もあります。その場合、設立時点で確認できる数字は資本金だけのため、1と2を満たすには資本金4,000万円以上での設立が必要です。

特定建設業許可の要件が確認される時期

許可を取得した後の決算で要件を満たさなくなっても、直ちに許可が取り消されるわけではありません。特定建設業許可は5年間有効で、要件は次の更新時に確認されます。更新の直前の決算は、特に注意が必要です。

更新時に要件を満たさない場合は、一般建設業許可を新規に申請することになります。

この記事を書いた人:有働 綾(行政書士)
2006年3月に山鹿市で行政書士うどう綜合事務所を開設。建設業許可・経審・入札参加資格を中心に担当しています。

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