建設業許可の必要性
建設業許可が必要な場合
建設業を営もうとする者は、原則として、元請・下請を問わず、工事の種類ごとに建設業許可を受けなければなりません。(建設業法第3条)
ただし、軽微な工事のみを請け負う場合は、例外として建設業許可は必要ありません。
建設業許可がなくても請け負える「軽微な建設工事」とは、
工事1件の請負代金の額が建築一式工事以外の建設工事の場合500万円未満、建築一式工事については 1,500万円未満(または延べ面積が 150平方メートル未満の木造住宅の工事)のことをいいます。
いずれも税込み金額で判定します。
- 軽微な工事のみを請け負う業者以外で、建設業許可を取らず、無許可営業を行った場合には、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する」という罰則も設けられています。(建設業法第47条)
- 無許可の下請業者に500万円以上の工事を出した、元請業者にもこの罰則は適用されます!
- 違反の程度により、上記の罰則を併科(懲役刑と罰金刑を両方とも科すこと)される場合もあります。(建設業法第47条2項)
なぜ建設業許可が必要だとお考えですか?
- 許可がない= 500万円以上の工事ができない
- 元請から「許可がないと今後仕事は出せない」と言われた。
- 金融機関に融資を申し込んだところ、建設業許可がないことを理由に融資金額を減額された。(または融資を断られた)
- 「許可のあるきちんとした業者」という体裁を整え、少しでも信用感を高めたい。
建設業許可の取得をお考えの場合、ほとんど上記のような理由が多いかと思います。
御社の状況等を聞き取りし、建設業許可取得に向け、最善の方法をご提案させていただきます。