特定建設業許可の要件

特定建設業許可が必要な場合は、元請として発注者から直接請けた工事を、下請さんに4,500万円(建築一式の場合は7,000万円)以上で下請発注する場合に、特定建設業の許可が必要となります。
このような工事が見込まれる場合は、最初から一般建設業許可ではなく、特定建設業の許可を取っておいたほうがよいのですが、やはり、一般建設業許可よりも厳しい許可要件となっています。

特定建設業許可の要件

※ 下記全てに該当すること!

  1. 資本金:2,000万円以上
  2. 自己資本:4,000万円以上
  3. 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
  4. 流動比率が75%以上であること

いずれも、直前決算期の決算書類で判断します。期中での判断はできません。
どうしても緊急で特定建設業許可を取りたいけれど、直前決算の決算書類では内容的に合致しない場合、新規設立法人で申請する方法もありますが、その場合、法人設立後に現れる数字としては、資本金だけなので、上記の1・2を網羅するために、資本金4,000万円以上での設立が必要です。

特定建設業許可の要件確認のタイミング

特定建設業許可は一般建設業許可よりも要件が厳しいのですが、許可後の決算で要件を満たさなくなった場合はどうなるのか?

ただちに取り消しになるのか、自分で自己申告するのか?いろんな疑問がわきますよね。

しかし一度取得した許可「特定建設業許可」は、5年間は有効です。要件判断されるのは、次の許可更新のタイミングですので、許可更新手続きをする年の直前の決算は特に慎重にする必要があります。

要件を満たさなくなった場合は、新規の「一般建設業許可申請」をすることになります。特定建設業許可の会社は気をつける必要があります。