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電気工事業

登録電気工事業者の登録申請

熊本県内だけに営業所を置いて電気工事業を営む場合は、熊本県知事の登録を受ける必要があります。

すでに建設業許可を受けている場合は、この登録ではなくみなし登録の手続きになります(電気工事業法第34条)。

熊本県の担当部署は、消防保安課です。

手続きの流れ

  1. 登録申請書の提出
  2. 審査
  3. 登録証の交付

書類の提出から登録証の交付まで、おおむね2週間程度かかります。

提出書類

  1. 登録電気工事業者登録申請書
  2. 誓約書(個人用または法人用)
  3. 誓約書(主任電気工事士):申請者本人または申請法人の役員が主任電気工事士になる場合は不要
  4. 主任電気工事士の雇用証明書:申請者本人または申請法人の役員が主任電気工事士になる場合は不要
  5. 主任電気工事士の免状の写し:第一種電気工事士の場合は、法定講習の履歴面の写しも必要
  6. 認定電気工事従事者認定証の写し:主任電気工事士が第二種電気工事士で、自家用電気工作物(簡易工事のみ)を登録する場合に必要
  7. 主任電気工事士の実務経験証明書:第一種電気工事士の場合は不要
  8. 営業所の位置図
  9. 履歴事項全部証明書
  10. 備付器具調書
  11. 手数料(22,000円):熊本県収入証紙で納付

以前は必要だった事務所・倉庫の写真、建物図面、建物賃貸借契約書は不要になりました。登録申請書に限り、押印も不要です(誓約書など申請書以外の書類は、引き続き押印が必要です)。

用紙白色・A4サイズ
提出部数1部(控えに受付印が必要な場合は、もう1部作成して提出)
提出方法持参、または簡易書留による郵送(受付印付きの控えが必要な場合は、返信用切手を貼った返送用封筒を同封)

この記事を書いた人:有働 綾(行政書士)
2006年3月に山鹿市で行政書士うどう綜合事務所を開設。建設業許可・経審・入札参加資格を中心に担当しています。

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