施工体制台帳の記載事項等:建設業法施工規則 第14条の2

施工体制台帳の記載事項等)
第14条の2

1 法第24条の7第1項 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

一  作成特定建設業者(法第24条の7第1項 の規定により施工体制台帳を作成する場合における当該特定建設業者をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項

イ 許可を受けて営む建設業の種類

ロ 健康保険等の加入状況

二  作成特定建設業者が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項

イ 建設工事の名称、内容及び工期

ロ 発注者と請負契約を締結した年月日、当該発注者の商号、名称又は氏名及び住所並びに当該請負契約を締結した営業所の名称及び所在地

ハ 発注者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名及び法第19条の2第2項 に規定する通知事項

ニ 作成特定建設業者が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名及び法第19条の2第1項 に規定する通知事項

ホ 監理技術者の氏名、その者が有する監理技術者資格及びその者が専任の監理技術者であるか否かの別

ヘ 法第26条の2第1項 又は第2項 の規定により建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者でホの監理技術者以外のものを置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格(建設業の種類に応じ、法第7条第2号 イ若しくはロに規定する実務の経験若しくは学科の修得又は同号 ハの規定による国土交通大臣の認定があることをいう。以下同じ。)

三  前号の建設工事の下請負人に関する次に掲げる事項

イ 商号又は名称及び住所

ロ 当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号及びその請け負つた建設工事に係る許可を受けた建設業の種類

ハ 健康保険等の加入状況

四  前号の下請負人が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項

イ 建設工事の名称、内容及び工期

ロ 当該下請負人が注文者と下請契約を締結した年月日

ハ 注文者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名及び法第19条の2第2項 に規定する通知事項

ニ 当該下請負人が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名及び法第19条の2第1項 に規定する通知事項
ホ 当該下請負人が建設業者であるときは、その者が置く主任技術者の氏名、当該主任技術者が有する主任技術者資格及び当該主任技術者が専任の者であるか否かの別

ヘ 当該下請負人が法第26条の2第1項 又は第2項 の規定により建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者でホの主任技術者以外のものを置くときは、当該者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格

ト 当該建設工事が作成特定建設業者の請け負わせたものであるときは、当該建設工事について請負契約を締結した作成特定建設業者の営業所の名称及び所在地

2  施工体制台帳には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  前項第2号ロの請負契約及び同項第四号ロの下請契約に係る法第19条第1項 及び第2項 の規定による書面の写し(作成特定建設業者が注文者となつた下請契約以外の下請契約であって、公共工事(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 (平成12年法律第127号)第2条第2項 に規定する公共工事をいう。第14条の4第3項において同じ。)以外の建設工事について締結されるものに係るものにあつては、請負代金の額に係る部分を除く。)
二  前項第2号ホの監理技術者が監理技術者資格を有することを証する書面(当該監理技術者が法第26条第4項 の規定により選任しなければならない者であるときは、監理技術者資格者証の写しに限る。)及び当該監理技術者が作成特定建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
三  前項第2号ヘに規定する者を置くときは、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成特定建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
3  第1項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該工事現場において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第24条の7第1項 に規定する施工体制台帳への記載に代えることができる。
4  法第19条第3項 に規定する措置が講じられた場合にあつては、契約事項等が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該工事現場において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて第2項第1号に規定する添付書類に代えることができる。

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行政書士 有働