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建設業許可 変更届

市町村合併で変更届は必要?

熊本県の市町村合併に伴う住所変更があった場合

熊本県では、合併の対象となった市町村に主たる営業所がある建設業許可業者は、次の2つの書類の提出が必要です。

  • 変更届出書
  • 別表(指定様式)

市町村名のみの変更の場合、商業登記簿謄本の提出は不要です。

この記事を書いた人:有働 綾(行政書士)
2006年3月に山鹿市で行政書士うどう綜合事務所を開設。建設業許可・経審・入札参加資格を中心に担当しています。

届出の期限を確認しませんか

決算変更届や変更届には期限があります。時期が来たら当事務所からご案内する、許可取得後のサポートもご用意しています。ご相談は2回目まで無料です。