建設業法における技術者の専任配置と兼務のルール

この投稿では、税込み4,500万円以上の工事において、密接に関連する複数の工事を「一つの工事」とみなし、技術者を1名で配置するルールについて解説しています。
一方で、4,500万円以上の全く異なる工事を兼務する場合の特例については、別のページで説明しています。

1. 専任配置が必要な工事

以下の工事では、技術者を専任で配置する必要があります。((★1)建設業法第26条第3項)

  • 請負金額が税込み4,500万円以上の工事(建築一式の場合は9,000万円。これらの請負金額には、注文者(元請等)が材料を提供する場合は、その材料費等を含む。)

専任とは?

  • 他の工事現場の職務を兼務せず、常時その工事現場の業務に専念すること。

2. 例外的に技術者の兼務が認められるケース

(1) 主任技術者の兼務((★2建設業法施行令第27条第2項)
次の条件を満たす場合、同一の専任の主任技術者が2つの工事を兼務できます。
公共性のある施設・多数の人が利用する施設の工事であること
「同一の場所」または「近接した場所」(10km程度まで)で施工されること
工事に密接な関連があること(例:資材を一括調達・同一の下請け業者で施工し、相互の工程調整が必要)

(2) 監理技術者の兼務(元請工事で下請発注額5,000万円超)
監理技術者が兼務できる条件は以下の通りです。
契約工期が重複する複数の請負契約であること
工事対象が「同一の建築物」または「連続する工作物」であること
工事に密接な関連があること(例:資材を一括調達・同一の下請け業者で施工し、相互の工程調整が必要)
全ての注文者から書面で「同一工事」として取り扱う承諾を得ること

★3 「建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて(改正)(平成26年2月3日 国土建第275号)」に記載あり

3. 兼務可能な条件

主任技術者の場合:「同一の場所」または「近接した場所」かつ「密接な関連のある工事」
監理技術者の場合:「同一の建築物」または「連続する工作物」かつ「密接な関連のある工事」かつ「注文者の承諾」
原則として2件程度まで、同一の技術者が配置可能

4. 運用のポイント

各工事の安全・品質確保が最優先!
公共工事の場合は発注者と相談、民間工事は発注者や許可権者(県庁・国交省)と確認することを推奨

🚧 判断に迷ったら、発注者や関係機関と相談し、適切な対応を行うことが重要です。

★1(建設業法第26条第3項)
3 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。ただし、次に掲げる主任技術者又は監理技術者については、この限りでない。
一 当該建設工事が次のイからハまでに掲げる要件のいずれにも該当する場合における主任技術者又は監理技術者
イ 当該建設工事の請負代金の額が政令で定める金額未満となるものであること。
ロ 当該建設工事の工事現場間の移動時間又は連絡方法その他の当該工事現場の施工体制の確保のために必要な事項に関し国土交通省令で定める要件に適合するものであること。
ハ 主任技術者又は監理技術者が当該建設工事の工事現場の状況の確認その他の当該工事現場に係る第二十六条の四第一項に規定する職務を情報通信技術を利用する方法により行うため必要な措置として国土交通省令で定めるものが講じられるものであること。
二 当該建設工事の工事現場に、当該監理技術者の行うべき第二十六条の四第一項に規定する職務を補佐する者として、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者に準ずる者として政令で定める者を専任で置く場合における監理技術者

★2 (建設業法施行令第27条第2項)
(専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする建設工事)
第二十七条 2 前項に規定する建設工事のうち密接な関係のある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。

★3 「建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて(改正)

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行政書士 有働