現場技術者の専任合理化(国土交通省)

現場技術者の専任合理化(国土交通省)パンフレットより

請負金額が税込4,500万円(建築一式の場合は9,000万円)以上の工事を施工する場合は、元請下請に関わらず、主任技術者または監理技術者を現場ごとに専任で置く必要があります。

現場専任とは、常時継続的に当該工事現場に書かある職務にのみ従事していることをいい、他の現場の技術者との兼任は認められません。

ただし、建設業法の改正(令和6年12月13日施行) により一部兼任が認められる場合があります。主な変更点は以下のとおりです。

1. 専任制度の合理化

  • 主任技術者・監理技術者の兼任
    • 一部の工事で、複数の現場を兼任できる制度(専任特例1号)が導入。
    • これにより、技術者の負担軽減や効率的な配置が可能に。
  • 営業所技術者の兼任
    • 営業所の技術者が、一定の条件を満たす場合に工事現場を兼任できる。営業所技術者は以前は「専任技術者」と呼ばれていました。許可上の要件となる人です。

2. 兼任が認められる条件

以下の全ての要件を満たす場合、技術者の兼任が可能となる:

  1. 請負金額
    • 1億円未満(建築一式工事の場合は2億円未満)
  2. 兼任可能な現場数
    • 最大2つの工事現場まで
  3. 工事現場間の距離
    • 1日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内
  4. 下請け回数
    • 3次下請けまで
  5. 連絡員の配置
    • 監理技術者との連絡が取れる人員を配置
  6. ICT技術の活用
    • 施工状況を確認するための通信設備の設置
  7. 人員配置計画書の作成・保存
    • 計画書の作成が義務付けられる

3. 改正の背景と目的

  • 建設業界の生産性向上 を目的とし、情報通信技術(ICT) を活用することで、技術者の負担を軽減しながら効率的な施工管理を実現。
  • 技術者不足の課題に対応 するため、合理的な兼任制度を導入。

4. 施行スケジュール

  • 令和6年12月13日施行
  • 令和7年2月1日 から請負金額の基準を引き上げ。

この改正により、建設業界における技術者の負担が軽減 され、効率的な工事運営が可能になる ことが期待されています。

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行政書士 有働