営業所技術者(許可要件となる人)と配置技術者(工事現場に配置する技術者)の関係
営業所技術者・特定営業所技術者 (専任技術者)
営業所技術者(または特定営業所技術者)とは建設業許可の「要件」となる人です。以前は、専任技術者と呼ばれていました。
建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門知識が必要になります。請負契約に関する見積、入札、契約締結等の業務の中心は各営業所にあることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関する一定の資格又は経験を有した営業所技術者等(営業所技術者及び特定営業所技術者)を専任で配置することが必要です。(法第7条第2号)
建設業法が改正され、下記の通り呼称が変わりました。(ただし現在でも「専任技術者」と言ったりします)
一般建設業許可の専任技術者・・・営業所技術者
特定建設業許可の専任技術者・・・特定営業所技術者
1) 営業所技術者(または特定営業所技術者)にならない場合は、次のような工事に配置できます。
・下請工事の場合・・・請負金額の上限はないため、どのような電気工事にも配置可能
・元請工事の場合・・・請負金額の上限はないが、下請に合計で5000万円以上外注工事を出す場合は、別途「監理技術者証」を持っていないと配置できない
2) 営業所技術者(または特定営業所技術者)になる場合は、次のような工事にしか配置できません。
・元請・下請問わず・・・請負金額が4500万円未満の工事のみ配置できる


配置技術者(工事現場に配置する技術者)
4500万円未満の工事であれば、営業所技術者も配置技術者として現場に配置できます。
4500万円以上の請負金額の工事には、営業所技術者以外の方を配置することになりますが、以前はこのような工事の配置技術者は、その現場にのみ配置が可能で、工期中は、その現場以外の現場には配置できませんでした。(用語がややこしいのですが、これを「専任配置」と言います)
人手不足などの要因により、建設業法が改正され、専任配置の条件が次の通りやや緩和されています。
専任の監理技術者等を置く必要がある工事のうち、以下の要件を満たす場合、他の工事を兼務することができます。(建設業法26条第3項)
※兼任できる工事現場の数は、2現場までとなります。(建設業法施行令)専任特例1号
各建設工事について、以下の全ての要件を満たす監理技術者等
1)請負代金の額が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)の工事
2)工事現場間が1日の勤務時間内に巡回可能、かつ工事現場間の移動時間が概ね2時間以内
3)下請次数が3を超えていないこと
4)監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずる者を工事現場に置いていること※1
5)工事現場の施工体制について、情報通信技術を利用する方法により確認する措置を講じている※2
6)人員の配置計画書を作成し、工事現場毎に据え置く(作成等は電磁的方法によることも可能)
7)工事現場の状況を確認するために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機が設置され、かつ通信を利用することが可能な環境が確保されていること
※1 土木一式工事又は建築一式工事の場合、当該建設工事に1年以上の実務経験を有する者を置くこと。
※2 情報通信技術については、CCUS等の現場作業員の入退場が遠隔から確認できるシステム
専任特例2号(監理技術者補佐)(←監理技術者のみ。主任技術者は対象外)
建設工事の現場に「監理技術者の職務を補佐する者」 を専任で置く場合の監理技術者
~~~「監理技術者の職務を補佐する者」となることができる要件 ~~~
1)「一級施工管理技士の一次検定に合格した者(一級技士補)」であり、かつ 「建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者(主任技術者となる要件を満たす者)」
※一級技士補であるとともに、2級施工管理技士などの必要業種の資格等を有していることが必要
2)建設業法第15条第2号イ、ロ又はハに該当する者(監理技術者となる要件を満たす者)
上記の金額は、建築一式の場合、4500万円 → 9000万円、5000万円 → 8000万円と読み替えてください。