建設業許可を取るメリットとは?
取得を検討する会社が増えている理由と申請時の注意点
建設業許可は、「500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上または木造住宅延べ面積150㎡以上)」の工事を請け負う際に必要となる許可です。
ただ、実際には金額要件に関わらず、許可取得を目指す会社が増えています。背景には、元請会社からの受注条件や、金融機関からの信用評価など、許可の有無が事業に影響する場面が増えていることがあります。
一方で、許可を取得すると毎年の決算変更届や各種変更届の提出が必要になり、一定の事務負担も生じます。
それでも、多くの事業者が建設業許可を取得するのは、それ以上のメリットがあるからです。
建設業許可を取る主なメリット
受注の機会が広がる
近年は、工事金額にかかわらず「建設業許可を持っていること」を下請選定の条件にする元請会社が増えています。
特に公共工事に関連する案件や、大手企業の下請工事では、許可の有無が取引開始の前提になる場合があります。
- 元請会社の協力会社登録がしやすくなる
- 許可業者のみ参加可能な案件に応募できる
- 公共工事関連の下請案件
- 大手企業との新規取引
- 新規取引先からの信頼を得やすくなる
これまで受けられなかった案件に対応できるようになることは、大きなメリットのひとつです。
社会的信用が高まる
建設業許可を取得するには、経営経験・財産要件・専任技術者など、一定の基準を満たす必要があります。
そのため、許可を持っていること自体が「一定の体制が整っている会社」という評価につながります。
- 名刺やホームページに許可番号を掲載できる
- 発注者に安心感を持ってもらいやすい
- 他社との差別化につながる
特に新規営業では、こうした信用面の効果を実感する会社が少なくありません。
融資や取引先審査で有利になる場合がある
金融機関が融資審査を行う際、建設業許可の有無を確認することがあります。
もちろん許可があれば必ず融資が通るわけではありませんが、事業継続性や管理体制の確認材料のひとつとして見られることがあります。
また、民間企業との契約でも、取引開始時の審査資料として建設業許可証の提出を求められることがあります。
建設業許可申請で難しいところ
建設業許可申請は、単に申請書を作成するだけではありません。
難しいのは、「要件を満たしていることを証明する資料を揃えること」です。
主に次のような点でつまずくことがあります。
1. 自社が許可要件を満たしているか判断すること
まず確認が必要なのは、次のような基本要件です。
- 経営業務の管理責任者の要件
- 専任技術者の要件
- 財産的基礎の要件
- 欠格要件に該当しないこと
制度の改正により以前より整理された部分もありますが、自社の状況が該当するかの判断は簡単ではありません。
2. 証明書類を集めること
実際に時間がかかるのは、必要書類の準備です。
例えば、経営経験を証明するためには、状況によって以下のような資料が必要になる場合があります。
- 過去の工事請負契約書
- 請求書の控え
- 注文書・注文請書
- 確定申告書
- 履歴事項全部証明書・閉鎖事項全部証明書
特に個人事業から法人化したケースや、古い資料が十分に残っていない場合は、証明方法を慎重に検討する必要があります。
3. 要件が足りない場合の対応を考えること
現時点で申請できない場合でも、それで終わりとは限りません。
例えば、
- 経営経験の年数があと少し足りない
- 必要書類が一部不足している
- 専任技術者の資格取得待ち
こうした場合でも、今後どの資料を残していくべきかを整理しておけば、数か月後から数年後に申請できる可能性があります。
早めに相談することで道が開けることもある
建設業許可は、「今すぐ取れるかどうか」だけを判断するものではありません。
むしろ早い段階で現状を確認することで、
- 何が足りないのか
- どの資料を残すべきか
- いつ頃申請できそうか
が明確になります。
実際に、最初の相談時には申請できなかったものの、その後必要書類を計画的に準備し、数年後に無事取得につながったケースも少なくありません。
建設業許可は会社の将来への準備でもある
建設業許可を取得すると、決算変更届などの継続的な手続きは必要になります。
一方で、
- 取引先からの信用向上
- 受注機会の拡大
- 金融機関からの評価向上
といった面で、長期的なメリットを感じる会社は多くあります。
「まだ早いかもしれない」と感じている場合でも、一度現状を確認しておくことで、将来の選択肢が広がることがあります。
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