電気工事業(各種用語の定義について)

営業所

電気工事の施工の管理を行う店舗をいう。したがって、本店、支店、営業所、出張所等の名称いかんにかかわらず、実態として、その管理の業務を行っていれば、営業所に該当する。また、電気工事の契約の締結、経営管理等のみを行い、具体的な電気工事の施工に関する管理をすべて下部組織等に行わせているような本店等は、営業所に該当しない。

一般用電気工作物

電気工事士法第2条第1項(「一般用電気工作物」とは、電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条第1項に規定する電気工作物(600 V以下で受電、又は一定の出力未満の小出力発電設備であってその構内において受電するための電線路以外の電線路に接続されていない等安全性の高い電気工作物)をいう。)に規定する電気工作物をいう。

概括的にいえば、一般家庭、商店等の屋内配線設備等がこれに該当する。

自家用電気工作物

電気工事士法第2条第2項(「自家用電気工作物」とは、電気事業法第38条第3項に規定する自家用電気工作物(発電所、変電所、最大電力500KW以上の需要設備(電気を使用するために、その使用の場所と同一の構内(発電所又は変電所の構内を除く。)に設置する電気工作物(同法第2条第1項第十四号に規定する電気工作物をいう。)の総合体をいう。)その他通商産業省令で定めるものを除く。)をいう。)に規定する電気工作物をいう。

概括的にいえば、大規模マンション、ビル、オフィス、工場等の設備が該当する。

電気工事

電気工事士法第2条第3項(一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事)に規定する電気工事をいう。

登録電気工事業者

電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第1 項又は第3項の経済産業大臣(産業保安監督部長)又は都道府県知事の登録を受けて電気工事業を営む者をいう。

通知電気工事業者

電気工事業の業務の適正化に関する法律第17条の2第1項の規定により経済産業大臣(産業保安監督部長)又は都道府県知事に事業開始の通知を行って、自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営む者をいう。

みなし登録電気工事業者

建設業法第3条第1項の規定による許可を受けた後、電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第4項の規定により経済産業大臣(産業保安監督部長)又は都道府県知事に事業開始の届出を行って電気工事業を営む者をいう。

みなし通知電気工事業者

建設業法第3条第1項の規定による許可を受けた後、電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第5項の規定により経済産業大臣(産業保安監督部長)又は都道府県知事に事業開始の通知を行って、自家用電気工作物のみに 係る電気工事業を営む者をいう。

ネオン工事

自家用電気工作物に係る電気工事のうち、ネオン用として設置される分電盤、主開閉器(電源側の電線との接続部分を除く。)、タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネオン管及びこれらの附属設備に係る電気工事をいう。

非常用予備発電装置工事

自家用電気工作物に係る電気工事のうち、非常用予備発電装置として設置される原動機、発電機、配電盤(他の需要設備との間の電線との接続部分を除く。)及びこれらの附属設備に係る電気工事をいう。

簡易電気工事

自家用電気工作物に係る電気工事のうち、電圧600V以下で使用する自家用電気工作物に係る電気工事(電線路に係るものを除く。)をいう。

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行政書士 有働