経営事項審査について
経営事項審査の概要です。
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1.経営事項審査が必要な建設工事
建設業法(第27条の23第1項)の規定により「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事」を
発注者から直接請け負おうとする建設業者は「経営事項審査」を、受けなければなりません。
- 公共性のある施設又は工作物に関する建設工事
- 公共団体等が発注者の建設工事で、一件の請負代金の額が、建築一式工事にあっては税込1,500万円以上、その他の建設工事にあっては税込500万円以上のもの
2.審査基準日
審査基準日は、経営事項審査の申請日の直前の事業年度の終了の日(=決算日)です。
ただし、新規設立法人又は新たに事業を開始した個人で最初の事業年度を終了していない場合は、
設立日又は事業開始日が審査基準日となります。
また、合併の場合は、合併後最初の事業年度の終了日を待たず、合併期日又は合併登記の日を審査
基準日とすることができます。
3.経営事項審査結果の有効期間
経営事項審査が必要な建設工事(以下「公共工事」という。)について発注者と請負契約を締結することができるのは、経営事項審査を受審し、その結果通知の交付を受けた後、その経営事項審査の審査基準日(=直前の事業年度終了の日)から1年7月の間に限られています。
従って、毎年公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、審査基準日から1年7月間の公共工事を請け負うことができる期間が切れ目なく継続するよう、毎年定期的に経営事項審査を受けることが必要となります。
① 毎年公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、毎年経営事項審査を受けることが必要となります。
② 『公共工事を請け負うことができる期間』は、申請の時期にかかわらず審査基準日から1年7月とされていますので、申請が遅れると審査や結果通知が遅れ、その分だけ『公共工事を請け負うことができる期間』が継続せずに、切れ目ができてしまう(=公共工事を請け負うことができない期間ができてしまう)ことがあります。
③ 単に申請を行っただけでは、公共工事を請け負うことはできず、審査が終了し、結果通知の交付を受けていなければなりません。