専任技術者
専任技術者の要件
建設業許可の要件の1つである、「専任技術者」は国家資格や実務経験年数でなることができます。
しかし、許可を取りたい建設業の業種ごとに、対応する国家資格や経験年数が違いますので、対応表を参考に見ていく必要があります。
国家資格の場合は、検定の合格証書のコピーと原本が必要ですし、実務経験で行きたい場合は、実務経験証明書の提出とその期間の工事実績を証明するもの(工事の請求書・領収書の控えや契約書等)が必要になります。
一般建設業の許可を受ける場合
建設業許可の要件の1つである専任技術者の要件を満たすためには、下記のようなパターンがあります。
- ① 指定学科修了者で、高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務経験者(法第7条第2号イ該当者)
- 指定学科とは?
- ② 10年以上の実務経験者(法第7条第2号ロ該当者 )
- ③ 告示第352号対象者(法第7条第2号ハ該当者 )
- ④ 国家資格者・・・告示第352号対象者(法第7条第2号ハ該当者 )
許可を受けようとする建設業種の建設工事に関して、高校卒業後5年以上又は大学卒業後3年以上の実務経験をお持ちの方で、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業種の建設工事ごとに指定された学科(※指定学科)を修めている方。
指定学科とは?「指定学科」とは、建設業法施行規則第1条で規定されているもので、許可を受けようとする建設業の種類ごとに、それぞれその建設業に密接に関連する学科として指定されているものです。
許可を受けようとする建設業種の建設工事に関して、10年以上の実務経験をお持ちの方。
許可を受けようとする建設業種の建設工事に関して、旧実業学校卒業程度検定規程による検定で、指定学科合格後5年以上、又は専門学校卒業程度検定規程による検定で指定学科合格後3年以上の実務経験をお持ちの方。
許可を受けようとする建設業種の建設工事ごとに指定された技術検定、技能検定等に合格された方。
特定建設業の許可を受ける場合
- ① 国家資格者 法第15条第2号イ該当者
- 技術検定等の合格者」とは、具体的にどんな資格者が認められるのか?
- ② 指導監督的実務経験を有する者 法第15条第2号ロ該当者
- 指導監督的な実務経験とは?
- ③ 告示第128号対象者(大臣特別認定者) 法第15条第2号ロ該当者
- 指定建設業とは?
- 土木工事業
- 建築工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- 鋼構造物工事業
- 舗装工事業
- 造園工事業
許可を受けようとする建設業種ごとに定められた技術検定等の合格者
具体的には、建設省告示第1317号(最終改正H14.3.29国土交通省告示第268号)で定められています。
前述の一般建設業の許可を受ける場合の専任技術者たる要件を満たしている方で、かつ、許可を受けようとする建設業種の建設工事に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験をお持ちの方。
建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験を言います。
(同号イと同等者)
指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、同講習の効果評定に合格した方、若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した方
施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他の事情を勘案して定められた業種で、現在、次の7業種が『指定建設業』として定められています。(建設業法施行令第5条の2)
- 特定建設業の許可を受けようとする場合で、その受けようとする業種が『指定建設業』の場合は、専任技術者の要件が上記①若しくは③の該当者に限定されます。
参 考
『指定建設業』は当初5業種として昭和62年の建設業法改正時に導入され、営業所に置くべき専任技術者の要件を国家資格者等に限定することとされました。上記③の特別認定講習及び考査については、この法改正に伴う経過措置的に行われたものですので、現在は実施していません。