特定建設業許可と一般建設業許可の違い
特定建設業許可
- 専任技術者の資格
- 1級施工管理技士が必要。
- 元請としての発注制限
- 1つの現場で下請けに 5,000万円以上(税込) の工事を発注できる。
- 複数の下請け業者に依頼する場合、その合計額で考える。
一般建設業許可
- 専任技術者の資格
- 2級施工管理技士、電気工事士、または10年以上の実務経験者でもよい。
- 元請としての発注制限
- 1つの現場で下請けに 5,000万円未満(税込) までしか工事を発注できない。
上記の金額は、いずれも「建築一式工事」の場合は、5,000万円ではなく8,000万円と読み替えてください。