工事に該当しないもの

経営事項審査では、売上高に含まれるもののうち建設工事を抽出して審査を受ける必要があります。

会社によっては下記のようなものは工事売上高として扱うところも多いかと思いますが、経審の際にはこれらの売上高は、兼業事業売上高として計上することになります。

  • 砂利等の敷布のみ(転圧をしたら工事)
  • 側溝清掃及び道路の降灰除去
  • 電気・消防設備の保守点検及び部品交換
  • 部品取替は原則として兼業へ
  • 電球・蛍光灯の取替作業
  • 水道メーター交換作業
  • 造園工事等の維持管理作業
  • 道路側帯及び河川等の伐採、除草作業
  • 仮設物(選挙時の掲示板等)の設置
  • 河川の中州・寄洲除去
  • 土砂等の掘削を伴わない伐開作業
  • 自社ビル建築、分譲目的の住宅建設 (他から請け負った工事ではないため)

これらの売上高が、間違って審査時に工事売上高に含まれていた場合、数字の訂正が必要になってしまいますので、前もってしっかりと切り分けておく必要があります。

ただし、公共機関から工事として発注されたもの、中州・寄洲・崩土除去については審査前に担当部署へ相談が必要です。

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行政書士 有働