建設業許可の新規取得から維持管理まで

熊本県を中心に、建設業許可申請および関連実務を20年サポートしております。


単なる書類作成の代行にとどまらず、許可取得後もお客様の事業の信頼を支え続ける「継続的な支援」を大切にしています。

当事務所が選ばれる3つの理由

  1. 初回相談で「取得の可能性」をその場で判定
    • 一度の面談や電話相談で、現在の状況から許可取得の可否について、ある程度具体的な見通しと不足している要件をアドバイスいたします。
      判断を早めることで、お客様が次の事業計画へスムーズに移行できるようサポートします。
  2. デジタル活用で「現場」と「経営」を止めない
    • 事務負担を最小限に抑える電子申請 熊本県内でもいち早く対応。役所とのリアルタイムな事前協議により、紙申請に比べ準備期間を大幅に短縮可能です。
    • 場所を選ばない「オンライン相談」 ご多忙な経営者様や遠方の現場にいる方でも、場所を選ばずスムーズに協議を進められ、移動コストも削減できます。
  3. 長期的なパートナーシップ20年続く信頼
    • 創業時から20年以上お付き合いを続けてくださっているクライアント様が数多くいらっしゃいます。
      建設業の現場では、役員や技術者の交代、商号変更などが頻繁に起こります。これらの変化に対して迅速・正確に変更届を提出し、許可を適切に維持することは、企業の社会的信用に直結します。5年、10年、20年と、共に歩み続ける存在を目指しています。

建設業許可の基礎知識(Q&A)

実務上、特にお問い合わせの多い項目をまとめました。

許可が必要な金額の境界線は?

1件の請負代金が以下の金額以上になる場合、許可が必須です。
・建築一式工事:1,500万円以上(または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事)
・その他の専門工事:500万円以上
※金額はすべて消費税込みで判断されます。税抜価格で500万円未満でも、税込で超える場合は許可が必要です。

一式工事の許可で専門工事を請け負えますか?

500万円以上の専門工事(内装、電気、防水など)を単独で請け負う場合、一式工事の許可だけでは不足です。その工事種別の専門許可が別途必要になります。

許可取得後の主な義務は何ですか?

許可を維持するためには、以下の継続的な手続きが必要です。
・事業年度終了届(決算報告):毎事業年度終了後、4ヶ月以内の提出
・更新申請:5年ごとの更新手続き
・各種変更届:役員、技術者、所在地などの変更時の届出

他の事務所で「要件が足りない」と断られたのですが、可能性はありますか?

諦める前に一度ご相談ください。例えば「経営経験」を証明する際、注文書や請書、当時の工事実績の履歴などを一つひとつ精査することで、要件を満たせることが判明するケースが多々あります。20年の経験で培った「証明書類の組み立て方」こそが、当事務所の強みです。

「専任技術者」が退職することになってしまいました。どうすればいいですか?

非常に緊急性の高い事態です。専任技術者が不在になると、原則として許可の取消事由に該当してしまいます。後任への交代手続き、あるいは実務経験での証明など、最短で穴を埋めるための対策を即座に検討いたします。電子申請を活用し、一刻も早い変更届の受理を目指します。

自宅兼事務所でも許可は取れますか?

自宅兼事務所での許可取得は可能です。当事務所では、審査をスムーズに進めるため、写真撮影時の注意点や適切なレイアウトについて、的確にアドバイスさせていただきます。お気軽にご相談ください。

社会保険への加入は必須ですか?

現在のルールでは、適切な社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)への加入が許可・更新の必須要件となっています。未加入の場合は、まずどの保険に加入すべきか、提携する社会保険労務士とも連携しながら、許可取得に向けたスケジュールを組み立てます。

500万円の残高証明書は、いつの時点で必要ですか?

一般建設業の新規申請の場合、申請直前(1ヶ月以内)の残高証明書が必要です。一時的に500万円を準備すれば良いと考えられがちですが、その後の資金繰りや、更新時の財産的基礎など、長期的な経営の観点からアドバイスさせていただきます。

デジタル化と法改正への対応

現在、建設業許可実務は電子申請への移行など大きな転換期にあります。

当事務所では、20年の実務で培ったノウハウを基盤に、最新システムを最大限活用した迅速な処理体制を構築しています。最新の制度改正にも即座に対応し、お客様の事業拡大を法的な側面から支えます。

[参考情報]  建設業法に基づく許可制度について(国土交通省HP)

【建設業許可の要件確認・維持管理のご相談】

現在の要件確認から将来の維持管理まで、私が責任を持ってサポートいたします。許可取得を諦める前に、まずは下記ボタンよりお気軽にご相談ください。

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行政書士うどう綜合事務所

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