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会社設立・新会社法全般
会社設立・新会社法全般
- 株式が市場取引されていない会社の自己株式の取得方法 自己株式の取得の決議が定時株主総会に限定されず、臨時株主総会でも可能となりました。 また、譲渡人を指定しない方法も新設されました。 これまで、株式が...
- 株式譲渡制限会社においては、これまで発行済株式総数の1/2までとされていた議決権制限株式の発行限度がなくなりました。 これまで、株式会社は議決権制限株式を発行済株式総数の1/2までしか発行できないとさ...
- 株式譲渡制限会社においては、株主総会の特殊決議により、議決権や配当について株主ごとに異なる取扱いを定款に定めることができるようになります。 これまで、株式会社では原則として出資額に応じた議決権・配当の...
- 相続や合併等により会社にとって好ましくない者に株式が分散することを防ぐには 相続や合併等で株式を取得した者に対して、会社がその株式を売り渡すように請求できる旨を定款で定めることができます。 これまで、...
- 取締役ひとりの会社設立が可能に 株式譲渡制限会社では、取締役会および監査役の設置が任意になり、取締役を1人のみとすることも可能となりました。 これまで、株式会社は有限会社に比べて一律に厳格な機関設計の...
- 会社法では、株券は定款に株券発行の定めがない限り発行されないことになります。 これまで、公開会社などを除くと、多くの株式会社で株券は発行されていませんでした。これらの実態を加味した平成16年商法改正で...
- 株式会社のみならず、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社も社債を発行することができるようになります。 これまで有限会社などでは社債の発行ができないとされており、資金調達の手段が限られていました。...
- 会社が合併等を行う場合に、相手会社の株主に対して交付する財産(対価)の種類が柔軟に認められるようになりました。 これまで、会社が吸収合併等を行う場合に、消滅会社(合併によって消滅する会社)等の株主に対...
- 簡易組織再編の規模の要件が5%から20%へ拡大されます。 会社が合併等の組織再編を行う場合には、原則として双方の会社の株主総会決議が必要ですが、一定の要件を満たす場合には、存続会社等の株主総会を不要と...
- 略式組織再編とは? これまで、組織再編行為については原則として双方の会社の株主総会決議が必要でした。しかし、一方の会社が他方の会社をほぼ完全に支配しているような場合、被支配会社で株主総会を開催しても、...
- 有限会社制度の廃止 既存の有限会社は、特例有限会社制度により、会社法施行後も有限会社の商号をそのまま使用することが認められます。株式会社の商号を使用する通常の株式会社に移行することももちろん可能です。...
- これまでの有限会社のままでいる場合(特例有限会社となる)には、特段の手続等は必要なく、存続期間の制限もありません。 会社法施行後も有限会社の名称と実態を変えないで会社を存続させたいというニーズに配慮し...
- 最低資本金制度の撤廃、類似商号規制の廃止、払込金保管証明制度の一部廃止等を含め、会社設立手続の簡素化が図られています。 近年の日本では、廃業率が開業率を上回る状態が続いており、新たな事業の創出・雇用の...
- 最低資本金制度が撤廃され、資本金がたとえ1円でも会社設立をすることができます。 これまで、債権者保護等の観点から、最低資本金制度(株式会社1,000万円、有限会社300万円)が設けられていましたが、同...
- 最低資本金規制特例制度を利用した「確認会社」は、新会社法施行後、既存の「確認会社」は、5年以内に資本金を積み増す必要はなく、毎年行っていた経済産業大臣への書類提出も不要となりました。 これまで、最低資...
- 既存の株式会社・有限会社も、最低資本金制度が撤廃されるので、資本金を減少させることが可能となりました。 これまで、株式会社1,000万円、有限会社300万円の最低資本金制度がありました。 会社法では、...
- 発起設立により会社設立をする場合は、「払込金保管証明」は必要なくなりました。 これまで、会社設立の際には、銀行または信託会社が務める払込取扱金融機関が、設立登記前に、発起人または株式申込人から金銭出資...
- 現物出資する財産額が500万円以下の場合は、検査役の調査が不要となりました。また、事後設立の場合の検査役調査も廃止されました。 会社設立時に現物出資・財産引受けを行う場合や、事後設立を行う場合には、こ...
- 配当は、株主総会の決議によりいつでもできるようになります。また、剰余金の分配の規定が整理され、統一の財源規制の下に置かれます。 これまで、利益の配当の回数は、通常の配当と中間配当の年2回に限られていま...
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