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会社の基本事項 Archive
資本金・現物出資に関するQ&A
消費税課税業者と免税業者のメリットデメリットは?
資本金が1,000万円以下の場合、当初の2期間は消費税免税業者となります。消費税免税業者の場合、消費税の支払い義務がありません。
※ 売上げが赤字になる(と予測される)場合や、売上額よりも多い設備投資をする場合(どちらも『受取り消費税<既払い消費税』となる場合)は、既払い消費税の方が、受け取り消費税よりも多くなりますので、「消費税還付」を受けるために、課税業者になったほうがよいと思われます。
その他の場合は「免税業者」をお選びになる方がいいと思います。(会社設立後の税務署への届出で選択できます。)
資本金と資本準備金の違いは?
資本準備金とは、株式会社が株式を発行しその払込を受けた金額のうち、資本金に繰り入れなかった額のことです。
一旦資本準備金として計上されると、その取り崩しのためには株主総会の普通決議が必要となります。
資本金ほど厳格に取り崩しを規制しているものではありませんが、その金額分だけ資産が会社に留保されており、かつ、株主総会の決議なくしては取り崩されることがないため、債権者保護に資するとされています。
資本金を1000万円未満にして、ほかに資本準備金を設定すると、果たして「消費税免税業者になるのか」ということですが、通常、課税業者か免税業者かを判定するのは、純粋に「資本金」の部分だけを見るので、免税業者になるのではないかと思いますが、この取り扱いは慎重になさったほうがいいと思います。
会社設立予定の本店所在地の管轄の税務署に、資本準備金の取り扱い方を、一度問い合わせてみましょう。
資本金はいくらにするとよい?
資本金とは、会社設立後の数ヶ月間(事業を開始した初期の頃)に必要となる自己資金です。例えば、資本金が1円だった場合、会社の経費で鉛筆を買うこともできないわけです。
また、資本金の額は登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されますので、全国どこでも・誰でも取ることができます。あまりにも資本金が少ないと、この会社は大丈夫?と思われかねません。
少なすぎるのも問題ですが、資本金が1,000万円以上だと、会社設立後当初から消費税課税業者になります。
資本金が1000万円未満であれば、会社設立後の2事業年度は消費税の免税業者となることができますので、事業内容(運転資金がたくさん必要な場合など)によりますが、1,000万円未満がよいのではないでしょうか。
現物出資のメリット・デメリットは?
現物出資で会社設立をするメリット
(1) 資本金の額を増やせる
対外的な信用度を上げたい・・・などの目的で、少しでも資本金を増やしたいという場合に。
(2) 資本金にする現金がなくても会社を設立できる
個人事業から法人化する際、仕事用の機械や備品はあるが資本金にする「現金」がない場合「現物出資」を利用すると現金の代わりに機械や備品を査定した金額が資本金になります。
(3) 減価償却をして節税ができる
現物出資をして、会社の物にすることによって、会社として減価償却が可能となります。
耐用年数内であれば、減価償却ができますので毎年費用として計上することが可能です。売上額から費用を引いた額に税金がかかりますので、節税につながるのです。
逆に言えば、耐用年数の残っていない現物財産は減価償却ができませんので、資本金を大きくすること以外にメリットはあまりありません。
現物出資で会社設立をするデメリット
現物出資とは、個人所有の財産を会社所有の財産にする(所有権を移転して引き渡す)ことで、会社からその対価として株式をもらうということです。
個人から現物出資として引き渡された財産は会社のものになりますので、個人に返還する義務はありません。
このように、個人から会社に財産の所有権が移転しますので、その財産によっては所有権移転の手続が必要になるものがあります。
(1) 現物出資をした後の手続きが必要
○ 不動産の場合・・・会社設立登記後に、「所有権移転登記」(「登録免許税」および「司法書士の報酬」が必要)をせねばならない。会社には「不動産取得税」や「固定資産税」が発生する。
○ 車の場合・・・車種や年式によっては「自動車税」や「自動車取得税」が会社にかかってきます。
土地、建物、機械器具、ゴルフ会員権、特許権、著作権、特定の有価証券などの場合・・・現物出資をした発起人には、「譲渡所得税」がかかる場合があります。「譲渡所得税」に関しては、税務署等にお確かめ下さい。
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会社の機関(役員等)に関するQ&A
発起人になれない場合はありますか?
例えば外国の方の場合などでも、日本の印鑑証明書を取れる方なら発起人(最初の出資者)になれます。(定款認証の際に発起人の印鑑証明書を提出する必要があるため)
日本在住で外国人登録をしていて、日本の印鑑証明書が取れる方であれば、出資者(発起人)となれますが、そうでない場合は発起人にはなれません。
現在勤務中の会社に、株主(出資者)を知られたくないのですが何かいい方法はありませんか?
会社設立の準備段階から設立登記が完了するまでの間に、書類の中で出資者の名前が出てくるのは、[発起人会議事録、定款、株主名簿]です。
基本的には、株主名(出資者名)は登記事項でもないですし、他の書面も登記所に出してしまえば、法務局で管理されるわけですので閲覧はできないでしょう。
このうち、発起人会議事録と定款は設立登記の時に法務局へ提出します。(法務局の職員は目を通すわけです)
株主名簿の公開を請求できるのは、株主及び債権者だけであるし、定款の公開請求制度はありません。ただし、取引先等に定款の写しを求められるのは日常茶飯事ですから、現在勤務してらっしゃる会社の取引先であれば、株主の氏名をご覧になる可能性は高いと思います。
(ただし、現在勤務なさっている会社が、今回設立する会社と取引をする場合に、定款の閲覧を請求したらの話しです)
本当に、会社設立は役員ひとりでも可能なんでしょうか?
株式会社設立に必要な取締役(役員)の人数は、会社法が施行されてから、最低1人ということになりました。
会計参与や監査役は置いたほうがいいのですか?
置きたければ置く、というような感じです。
設置した場合のメリット・・・金融機関や取引先に「適正な会計ができていますよ」という対外的な信用度が増す。
設置した場合のデメリット・・・役員報酬としての費用が必要になる。特に会計参与になってくれる税理士を探すのに時間がかかるかもしれません。
取締役会を置くメリットは何ですか?
(1) 重要事項を決定する場合に取締役会の承認が必要となるので、特定の取締役の専断を防止することが期待できる。
(取締役が信用できなくて、監視がいる場合)
(2) 新会社法に規定する事項および定款で定めた事項のみ株主総会で決議し、「それ以外の事項」は取締役会だけの決議ですませることができる。
(少数的敵対株主がいる場合その発言力を弱めることができる。株主の経営への直接関与をブロック)
(3) 株主が相当数いる場合、上記の「それ以外の事項」を決定する時にたくさんの株主を招集して株主総会を開くという手間を省け、取締役会の決議で決定することができる。
(機動的な経営が可能となる。)
(4) 中小規模の同族会社でも、取締役会を置くことで、対外的な信用(取引先、金融機関に対して)を高める意図で、取締役会を設置するケースもあります。
ただし、融資の際に取締役会があるのとないのとで優劣があるというわけではなく、印象がよくなる程度で、融資が下りるかどうかはまた別の話だと思います。あくまで、会社の財務状況・経営状況が重視されます。
※ 株主総会を開催することなく取締役会で迅速に会社経営における具体的な意思決定をすることができますが、株主と取締役が同一人で、かつ、同族経営である中小規模の会社では、その意味では「取締役会を置く」メリットは希薄であるといえます。
逆に取締役会を置く場合のデメリットはありますか?
(1) 取締役会を設置するためには、取締役3名と監査役(もしくは会計参与)1名が最低必要となる。
(2) 取締役会の開催や議事録の作成などの手間が発生する。
(3) 株主総会の召集手続きなどがやや面倒になる。
※ 取締役が複数いても、取締役会を置かない場合、会社の業務執行に関する意思決定は取締役の過半数で行うこととなりますが、取締役会議事録を残す必要がない、という点が取締役会を「置かない場合」のメリットとなります。
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会社の事業年度に関するQ&A
決算期(事業年度)を決める所での質問です。決算期を決める時に考慮したほうがいい点などあったら教えて下さい
一般的に、決算月を3月にしている会社が多いのですが、これは「なんとなく」官公庁の年度にあわせた形で、特段の理由がないことが多いようです。
また、決算月を繁忙期を避けた時期(忙しくない月)にする場合もよくあります。
ただでさえ、業務が忙しいのにこれに「決算」でのバタバタが重なると大変、という理由からです。
私見ですが、事業年度の始まりの月は、売り上げが最も多い月を頭に持ってくることをお勧めします。
これは、もし売り上げが最も多かった月が、決算月(事業年度末)だった場合、その売り上げに対する「節税」対策を施す時間がほとんど取れないためです。
仮に、売り上げが最も多い月が決算の頭だった場合、決算月まで約一年かけて「節税」対策を施す時間が取れます。
ほかにも、資本金1000万円未満の会社は、最初の2事業年度は消費税免税事業者としての恩恵が受けられますので、最初の第1期が極力長くなるように、会社設立月から遠い月を決算月に定めることも一つの方法です。
(例)8月に設立した場合は、事業年度は8月1日から7月31日。
(但し、会社設立時に多額の設備投資をする場合など、「消費税の支払い額>消費税の預かり額」となる場合は、最初から消費税の課税事業者を選択して、支払った消費税の還付を受ける、という場合もあります。)
また、毎年行なわれる税制改正(ほとんど増税改正)は、その改正法が施行される年の4月1日以降に開始される事業年度から適用・・・というケースがほとんどですので、2月・3月を事業年度の初月にしておくと、税制改正の適用を約1年遅れにすることが出来ます。
まとめると、設立したい会社の「売り上げが最も上がる月」、会社設立のタイミング(設立登記の月)などを勘案して、決算期をお決めになるといいと思います。
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取締役会を設置しない会社の株主総会
取締役会を設置しない株式会社では、株主総会の運営がしやすくなる!取締役会を設置しない会社の株主総会
取締役会を設置しない会社では、株主総会の決議事項が拡大されるとともに、招集手続が簡素化されます。
これまで、株式会社には取締役会を必ず設置することとなっていたため、株主総会の権限は一定に制限され、招集手続も厳格なものとなっていました。
会社法では、株式譲渡制限会社で取締役会を設置しない会社については、株主総会の決議事項が拡大され、運営方法についても簡素化されました。
株主総会の権限の拡大・招集手続の簡素化
株式譲渡制限会社では、取締役会を設置しない機関設計も可能になります。
取締役会を設置しない株式会社では、これまで取締役会で決定していた事項について、株主総会で決議することが可能になります。このため、次のように株主総会の決議事項が拡大されるとともに、その招集手続が簡素化されます。
| 取締役会なし | 取締役会あり | |
|---|---|---|
| 株主総会の決議事項 | 株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項 | 法律に規定する事項および定款で定めた事項 |
| 招集通知 | 1週間前(定款でさらに短縮可)までに発出 | 2週間前までに発出(株式譲渡制限会社においては1週間前まで) |
| 口頭でも可能 | 書面または電磁的方法による通知 | |
| 会議の目的事項の記載・記録が不要 | 会議の目的事項の記載・記録が必要 |
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取締役・監査役の任期
株式会社の取締役や監査役の任期
株式会社の取締役の任期は原則として2年、監査役は原則として4年となりますが、株式譲渡制限会社では、定款でそれぞれ10年まで伸ばすことができます。
これまで株式会社の取締役の任期は2年、監査役の任期は4年とされていましたが、役員の改選を定期的に行う必要性が低い株式会社においては、役員の再任に伴う登記に関するコストが負担になっていると指摘されていました。
取締役・監査役の任期延長により、手続費用の削減が可能に
会社法では、株式譲渡制限会社において、取締役・監査役の任期を定款の定めにより最大10年まで延長することができるようになりました。
有限会社が株式譲渡制限会社に移行する際の注意点
- 有限会社は、これまで取締役・監査役の任期の定めがありませんでした。既存の有限会社が新会社法の施行後に株式譲渡制限会社に移行する場合、原則として従来どおりの運営が可能ですが、取締役・監査役の任期については通常の株式会社と同様の制限が発生するため、注意が必要です。
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取締役等、会社役員の責任
取締役の会社に対する責任は、原則として過失責任
取締役の会社に対する責任は、原則として過失責任であり、一定の場合には役員の損害賠償額を制限することもできます。
取締役等の会社役員が会社や第三者に損害を与えた場合、損害賠償等の責任を負うことになります。
会社法では、取締役の会社に対する責任が原則「過失」(不注意ミス)があった場合の責任となります。また、一定の条件を満たす場合には、株主総会の決議により役員の損害賠償額を制限することもできます。
善意と悪意、無過失と過失と重過失
役員が責任を負うかどうかは、「善意か悪意か」、「無過失か過失か(重過失か)」という2つの条件によって決まります。これらの法律用語は、通常とは別の意味で次のように使われています。
- 善意と悪意
「善意」・・・知らなかったこと/「悪意」・・・知っていたこと - 無過失と過失と重過失
「無過失」・・・不注意ミスがなかったこと
「過失」・・・不注意ミスがあったこと
「重過失」・・・重大な不注意ミスがあったこと
例えば、「無過失責任」と「過失責任」を比べた場合、不注意ミスがなくても責任を負う「無過失 責任」の方が、不注意ミスがあった場合に責任を負う「過失責任」より、責任が重いことになります。
取締役の会社に対する責任
取締役は、次のような行 為により会社に損害を与えた場合、他の役員等と連帯して損害賠償等の責任を負うこととされています。
- 違 法 配 当(※)
分配可能額を超えて剰余金の配当を行うような場合。 - 利 益 供 与(※)
株主の権利行使に関して、株主に対し金銭その他の財産を供与するような場合。 - 利益相反取引(※)
取締役と会社の利益が相反する取引を行うような場合(原則取締役会決議必要)。 - 法令・定款違反
法令や定款に違反するような行為を行うような場合。
(※)の行為は、これまで無過失責任とされていましたが、新会社法で原則過失責任となり、不注意ミスがない(無過失)場合は責任を負わなくなります。
- 「不注意ミスがない(無過失)」ことの証明は、取締役が行う必要があります。
- 自ら利益供与や自己のための利益相反取引を行った取締役は、無過失責任となります。
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取締役会の書面決議
取締役会の決議の方法
定款に定めれば、実際に会議を開かずに、書面上で決議すること(いわゆる「書面決議」)が認められるようになります。
これまで、取締役会は直接意見交換して意思決定する必要があるとの考えから、会議を省略することはできませんでした。
新会社法では、機動的な会社経営の実現を図るニーズの高まりを受け、書面上での決議(いわゆる「書面決議」)が認められます。
決議の条件
取締役会の決議の目的である事項について、取締役の全員が持ち回りの文書または電子メールなどによってその内容に同意をし、かつ、監査役(業務監査権限を有する監査役がいる場合)が異議を述べない場合には、決議が成立します。
すべての取締役会をいわゆる書面決議でできるわけではなく、代表取締役等が3ヶ月に1回以上行わなければならない取締役会への業務執行状況の報告については、実際に取締役会を開催する必要があります。
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譲渡制限株式について
譲渡制限株式の制度
すべての株式でなく、一部の株式について譲渡制限することができるなど、柔軟な制度設計が可能となりました。
これまで、会社が複数の種類の株式を発行している場合に、一部の種類の株式にのみ譲渡制限を付けることはできませんでした。
会社法では、一部の種類の株式についても譲渡を制限できるようになるなど、譲渡制限株式制度がより柔軟に使いやすくなります。
譲渡制限の定め方
譲渡制限株式とは、その株式を譲渡しようとする場合には会社の承認を必要とすることを定款で定めた株式のことです。譲渡を承認する機関は、原則として、取締役会を設置しない株式会社では株主総会が、取締役会を設置する株式会社では取締役会が務めることになります。
株式の譲渡制限については、定款で次の事項を定めることが認められるなど、柔軟な制度設計が可能となっています。
- すべての株式でなく、一部の種類株式について譲渡を制限すること。
- 株主間の譲渡について、承認を要しないこと。
- 特定の属性を有する者(従業員等)に対する譲渡については、承認を要しないこと。
- 譲渡を承認しない場合において先買権者をあらかじめ指定しておくこと。
- 取締役会を設置する会社において、承認機関を株主総会とすること。
一部の株式についてのみ譲渡制限を行っている場合には、株式譲渡制限会社にはなりません。
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株式会社の機関(役員等)
株式会社の機関の種類
株式会社で設置される機関の種類としては、次のようなものがあります。
会社は機関設計の最低限の規律を遵守しながら、この中からそれぞれの企業の実態に応じて必要な機関を選択し、組織を構成していくことになります。
- 株 主 総 会
株式会社の最高意思決定機関で、取締役・監査役の選・解任など、株式会社の組織・運営・管理などに関する重要事項を決定する機関です。株主総会には、決算期ごとに開催される年1度の定時総会と、必要に応じて随時開催される臨時総会があります。 - 取 締 役
株式会社の業務執行を行う機関です。 - 取 締 役 会
3人以上の取締役によって構成され、代表取締役の選任をはじめ重要な業務について意思決定を行う機関です。 - 監 査 役
取締役の職務執行や会社の会計を監査する機関です。 - 監 査 役 会
3人以上の監査役(うち半数以上は社外監査役)で構成され、監査方針の決定や監査報告の作成などを行う機関です。 - 委 員 会
主に大企業において機動的な経営と実効的な監督を可能にするために設けられた機関で、指名委員会・監査委員会・報酬委員会からなります。 - 会計監査人
主に大企業において計算書類等の監査を行う機関です。資格は公認会計士または監査法人に限定されています。 - 会 計 参 与
会社法で新設された機関で、取締役と共同して計算書類の作成などを行う機関です。
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株式譲渡制限会社
株式譲渡制限会社とは
株式譲渡制限会社とは、すべての株式の譲渡を制限している株式会社のことです。
会社法では、有限会社制度の廃止により、株式譲渡制限会社であるかどうかが制度設計の新たな基準となってきます。
これまで、有限責任タイプの会社は、公開・大企業を想定した厳格な規制の株式会社と、非公開・中小企業を想定した簡易な規制の有限会社の2つがありましたが、近年、会社類型の選択が硬直化しており、規制が形骸化していると指摘されていました。
会社法では、このような状況を踏まえて、有限会社制度を廃止して株式会社制度に一本化するとともに、「株式譲渡制限会社」には、株式会社でありながら現行の有限会社に準じた簡易な規制を選択することを許容しています。
有限会社制度の廃止
有限会社は、非公開・中小企業を想定し、同じ有限責任タイプの株式会社に比べて簡易な規制を選択することができました。
機関設計における規制の差の他にも、最低資本金が300万円でよい(株式会社は1,000万円必要)、決算公告を行わなくてよい(株式会社は決算公告を行わなければならない)などの違いがありました。
しかし、実際には、有限会社は株式会社に比べて信用力が劣るという認識から、小規模の企業であっても株式会社の形態を選択するという事態が生じ、実態として有限会社とは差がない株式会社が増加していました。
このような状況を踏まえ、会社法では、有限会社制度を廃止して株式会社制度に一本化されました。さらに、後述する株式譲渡制限会社においては、株式会社でありながら現行の有限会社に準じた簡易な規制を選択することができるようになりました。
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会計参与制度
会計参与の設置が可能になりました。
会計参与は、取締役と共同して計算書類の作成・説明・開示等を行う会社内部の機関で、税理士・公認会計士等の会計専門家からなります。設置は完全に会社の任意であり、強制はありません。
これまで、中小企業における会計監査は主に監査役が担当していましたが、監査役には資格要件がないこともあり、名目的な監査役が設置されているのみの会社が多数存在していました。
また、公認会計士・監査法人からなる会計監査人監査は、信頼性は高いもののコストも高いといわれています。このため、中小企業にとって決算書(計算書類)の信頼性の確保が課題とされてきました。
会社法では、新たに会計参与制度が導入され、主に会計監査人が設置されない中小企業において決算書の信頼性の向上を図ることが期待されています。
信頼性の高い決算書作成のメリット
株式会社が作成する決算書には、貸借対照表や損益計算書等があります。
中小企業が決算書の信頼性を向上させることで、次のようなメリットがあります。
- 自社の経営状態が見極められるので、適切な経営判断を行うことが可能となる。
- 金融機関の信頼を得ることができるので、円滑な資金調達が可能となる。
- 取引先の信頼を得ることができるので、新たな取引先の開拓が可能となる。
会社法で導入される会計参与は、このような中小企業のニーズに応え、決算書の信頼性を向上させる役割が期待されています。
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決算公告とは
株式会社はすべて、決算広告が義務付けられます。
これまで、決算公告が義務付けられていたのは株式会社のみであり、有限会社には義務がありませんでした。
会社法では、有限会社と株式会社が一本化されることに伴い、特例有限会社を除くすべての機関設計の株式会社で決算公告が義務付けられます。株式譲渡制限会社であっても決算公告が義務付けられますので、注意が必要です。
決算公告の方法
主な公告の方法とその内容は次のとおりです。
| 公告の方法 | 公告する決算書 |
| 官報または日刊新聞紙 | 貸借対照表の要旨 |
| インターネットによる公開 | 貸借対照表そのもの(5年間公開) |
インターネットによる公開の具体的な手続は、次のとおりです。
- 定時株主総会における計算書類の承認。
- 貸借対照表を画像処理してホームページに掲載。
- アドレスの登記。
(注)なお、一度掲載した貸借対照表は5年間継続して掲載します。
特例有限会社から株式譲渡制限会社に移行する場合、新たに決算公告義務が生じるので注意が必要!
決算公告の方法は、定款で定める
株式会社では、この3つのうちどの方法で公告するかを定款で定めることができます。また、例外として、公告を行なわなくてもいい場合があります。
- 貸借対照表を5年間自社のホームページに掲載して公開する場合
- 有価証券報告書を提出している会社
- 特例有限会社(既存の有限会社が、有限会社のままでいる場合)
※有価証券報告書での公告は新会社法で新たに認められました。
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