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会社設立の方法・手続解説 Archive

会社設立の全ての手順・流れ

会社の基本事項を決める

発起人・会社の構成(役員、機関など)・商号・事業目的・決算期・資本金額・本店所在地など、会社の設立を進める上で必要な下記の事項を決めておきましょう。

  1. 商号
  2. 事業目的
  3. 発起人
  4. 本店所在地
  5. 役員の構成・任期・人数など
  6. 資本金の総額と設立時発行株式総数の決定
  7. 発行可能株式総数の決定
  8. 譲渡制限会社または公開会社のどちらにするのか決定
  9. 取締役会の有無
  10. 事業年度
  11. 公告の方法

同一商号調査と事業目的の確認

会社設立登記申請は、どこの法務局でもいいというわけではありません。まず、会社本店所在地の管轄法務局を調べておきます。
次に、同じ住所に同じ会社名の会社は設立できません。めったにないことだとは思いますが、ご自分の会社設立候補住所に、同一商号の会社(これから設立しようとしている会社の社名と同じ社名の会社)が登記されていないか、法務局でチェックします。
ちなみに、会社法が施行されるまでは、同一市町村内に類似する商号の会社があった場合には、類似した商号の会社を同一市町村内に新しく設立することができませんでした。しかし会社法が施行されてからは、同一住所に同一の商号の会社は設立できない、と変更になりました。
このように商号(会社名)に関するしばりはゆるくなりましたが、これから設立する会社の商号を持った同業の会社がすでにないか、不正競争防止法による損害賠償請求を避けるためにも念のため、インターネット検索で商号を検索してみたり、管轄法務局で管轄内の他社の商号をチェックしたりしておきましょう。

管轄法務局の検索 法務局での商号調査は無料です。類似商号の調査をしたい旨を係りの人に伝えれば、管轄内の会社の商号・事業目的の一覧ファイルを貸し出してくれます。

会社印を作成

同一商号の調査が終わったら、会社印を作成します。弊社におきましては、印鑑作成業者とのタイアップにより、弊社で会社設立サービス(会社設立キットを含む)をして頂いたお客様へ格安の印鑑作成サービスをご提供しております。

※恐らく、ここよりも安い印鑑はなかなかないと思います。

もし、既にお近くの印鑑屋さんにご依頼されているのであればそちらでも結構ですが、もしまだでしたら、こちらで印鑑をご用意し、ご希望のお届け先へ配送手続きを取りますので、お気軽にお申し付け下さい。

料金表及びお手元に届くまでの流れに関しましては、下記ページに詳細を記載しておりますので参考にして頂ければと思います。
行政書士法人ウィズネスの印鑑作成サービス

(参考価格) 

本つげ 代表者印+角印 セット 9,000円

本つげ 代表者印+銀行印+角印 セット 13,000円 ・・・など


定款を作成する

定款とは会社の基本的な決め事を記載した書類のことです。
この定款に記載すべき事項は法律で定められています。仮に必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)が1つでも抜けていると、公証役場での「認証」ができず定款も無効になってしまいます。

公証役場で定款の認証を受ける

定款の作成が済んだら公証役場で定款の認証を受けます。
会社の住所地の都道府県内なら、どこの公証役場でも大丈夫です。一番近いところを、次のサイトで探しておきましょう。
日本公証人連合会のサイトです。

公証役場の検索 公証人名は、分かる場合は把握しておきます。
公証役場によっては、常に公証人がいるというわけではない所もありますので、都合の良い公証役場を事前に調べ、定款認証の日時を電話で打ち合せておくとスムーズです。

資本金の払い込み

定款で定めた資本金(定款記載の額)を出資者自身の名義で払い込みます。発起人が1人の場合は、以下の通りに手続き・書類作成をします。

  • 資本金を自分名義の口座に自分名義で振り込む。(「預け入れ」ではなく「振りこみ」)
  • 通帳の「表紙」「1ページ目(表紙裏)」「上記払い込みをしたページ」のコピーを取る。
  • 払込証明書を作成して、上記のコピーを一緒につづる。
  • 上記書類の継ぎ目に会社代表印を押して終了。

登記申請書類作成および法務局へ登記申請

資本金の払込後、2週間以内に法務局へ登記申請をします。
会社成立日は「登記申請書類を提出した日」ですので、ご注意下さい。

会社設立後の諸届出

税務署・法務局・労働基準局等、税務・労務等の諸届出が必要です。提出期限があるものもあります。 会社設立後できるだけ速やかに済ませておきましょう。

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会社設立に必要な印鑑証明書

会社設立のステップのうち、印鑑証明書が必要な場面は2つあります。まず、定款認証時に公証役場へ提出する分。次に、会社設立登記時に法務局へ提出する分の2箇所で必要です。

  • (ア)発起人全員の実印と印鑑証明書
    (ア)は定款認証のときに公証役場へ提出しますし、定款には印鑑証明書のとおりの氏名・住所などを記載する必要があります。
    定款を作成する前に、発起人全員の印鑑証明書をそろえておくとよいでしょう。
  • (イ)取締役となる人の実印と印鑑証明書
    発起人(=出資者)で取締役になる人は(ア)と(イ)で1人につき2通必要です。
    (イ)は設立登記のときに法務局へ提出します。

※ 発行から3ヶ月以内のものを用意しましょう。
※ 個人の住所地の市町村役場でとります。

ただし、『取締役会』をおく場合のみ、(イ)の印鑑証明書は、『代表取締役』の分だけでOKです。

例: 取締役会を置く場合

  • 発起人で『代表取締役』となる人・・・(ア)と(イ)で2通必要。
  • 発起人で『取締役』になる人の分・・・(ア)1通でOK。
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会社の印鑑(代表者印)の作成

会社印鑑を作成するタイミング

会社設立代行サービスをご依頼の場合、お客様のご希望の商号(会社名)候補を元に、当方で類似商号調査をいたします。
(同じ会社名で同住所に会社を登記すること、同業種の他の会社と誤認されやすい商号にすることはできません。)

類似商号調査が済んだ段階で、決定した会社名(候補がいくつかあった場合)をご連絡差し上げますので、さっそく会社の印鑑を作っていただきます。
設立登記の時に、法務局で会社の印鑑(代表者印)の印鑑登録をするので、それまでに作っておきましょう。

会社の印鑑(代表者印)の規定・サイズ

一般的に、代表者印・銀行印・角印(社印)の3つを作ります。

  • 代表者印
    法務局に届出をすることで、「会社の実印」となります。会社設立代行サービスでは、この届出も行います。
  • 銀行印
    金融機関に会社の口座を開設するときや、預金の引き出しなどに使います。
  • 角印(社印)
    社名だけのシンプルな印鑑で、請求書や領収書に押したり、日常の業務に使います。
  • 住所の入った四角いゴム印
    あると便利です。設立後必要になった時に作成されてもよいでしょう。

大きさの決まりは、代表者印は1辺が1センチよりも長く、3センチ以内の正方形に収まる大きさにします。形に制限はありません。印鑑屋さんで、「会社印を作ってほしい」といえば大丈夫でしょう。

会社印鑑作成サービスのごあんない

弊社におきましては、印鑑作成業者とのタイアップにより、弊社で会社設立サービス(会社設立キットを含む)をして頂いたお客様へ格安の印鑑作成サービスをご提供しております。 ※恐らく、ここよりも安い印鑑はなかなかないと思います。 もし、既にお近くの印鑑屋さんにご依頼されているのであればそちらでも結構ですが、もしまだでしたら、こちらで印鑑をご用意し、ご希望のお届け先へ配送手続きを取りますので、お気軽にお申し付け下さい。

料金表及びお手元に届くまでの流れに関しましては、下記ページに詳細を記載しておりますので参考にして頂ければと思います。
行政書士法人ウィズネスの印鑑作成サービス

(参考価格) 

本つげ 代表者印+角印 セット 9,000円

本つげ 代表者印+銀行印+角印 セット 13,000円 ・・・など

定款の作成方法

定款とはどんなもの?

株式会社を設立するには、まず、定款というものを作る必要があります。 定款(ていかん)というのは、会社の基本的な事がら(会社名・会社の住所・事業内容など)を書いたもので、数ページからなっています。
A4用紙(普通のコピー用紙など)で作成し、左をホチキス止めします。
(ページごとの境目に契印というものを押します。他にも「袋とじ」という方法で閉じると契印をおさずに済む方法もあります。)
定款はただ作っただけでは、効果を発揮しません。公証役場というところで、公証人さんに『認証』(法律どおりに作成された、ちゃんとしたものですよ!というお墨付きのこと)をしてもらう必要があります。
定款は、同じ内容のものを下記の通り3部作るのですが、この、認証を受けた3部の定款のうち、公証人さんが『謄本』と印を押したものを、法務局に提出します。

  • 公証役場で保存される分
  • 会社に保存する分
  • 設立の登記をするときに、法務局に提出する分

定款を作成するために、最初にきっちりと会社の基本事項を決めておきます。この作業をきっちりやっておくと、後の作業が大変スムーズに行きます。
また、定款に記載する発起人の氏名と住所は、印鑑証明書に書かれている通りでなければなりません。(一言一句違わない様に!)
基本事項を決めるときに、あらかじめ発起人の印鑑証明書を用意しておきましょう。

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定款認証の手順・流れ

定款認証の手順・流れ

1 公証役場に電話する
公証役場の検索
公証人さんが毎日必ずいるとも限りませんので、認証へ行く前に電話をして「会社設立するので定款認証を受けたいのですが」と説明し、日時を打ち合わせてから出かけます。

2 持って行くもの

  • 定款3通
  • 発起人全員の印鑑証明書
  • 4万円の収入印紙(行政書士に電子定款認証を依頼する場合は不要です)
  • 現金5万円(公証人へ支払う手数料)
  • 現金2000円程度(謄本の交付手数料)
  • 実際に出向く人の実印

※ 発起人全員が揃って行けない場合は下記のものも必要です。

  • 委任状
  • 発起人以外の第三者が代理人の場合、その代理人の印鑑証明書
  • 代理人の実印
  • 代理人の免許証等の身分証明書

3 定款認証の注意点
4万円の収入印紙は、実際に認証がOKになる時点で公証人さんの指示があってから1通の定款の表紙裏に貼ります。
認証が終わると、3通のうち2通が返されます。この2通にはそれぞれ「謄本」「会社保存用」などと刻印されるのが一般的です。

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電子定款認証で必要な準備

会社設立の際には、印紙税4万円が不要になる電子定款認証がおすすめです!

会社設立をするにはまず、定款を作成し、「公証役場」で「定款の認証」というものを受ける手続きが必要です。
この「定款の認証」時に、従来の紙の定款の場合印紙税が4万円必要です。

ところが、この定款を電子データ(フロッピーなどに保存したもの)にして認証を受ける(=電子定款認証)と印紙税4万円分が不要になるのです。

ただし、ただ単に定款のデータをフロッピーに保存して定款認証を受ければいいかというとそうではありません。
紙の定款であれば、発起人が印鑑を押すことができますが、電子データだとそうはいきません。
どうやれば、印鑑を押したのと同様の効果を得られるのでしょうか?

電子定款(データ)には、紙ではないので印鑑を押すことができません。そのかわりに、電子署名という方法をとります。

電子署名をするには、電子証明書を用意したり、電子定款認証用の電子署名に対応したPDFソフト・各種ソフト・プラグインなどを準備し、法務省オンラインシステムと通信できるような特殊な設定をせねばなりません。

電子証明書をはじめ、各種ソフトはすべて無料というわけではなく、PDFソフトなどはそれだけで数万円かかってしまいます。また、各種ソフトは対応しているメーカー・バージョンなど細かく決められています。

電子定款認証を利用したい場合は、下記のような初期費用・設定が必要となってしまいますので、電子定款認証に対応した行政書士事務所に依頼することをおすすめいたします。

電子公証制度を利用するための準備

(公証役場ホームページより引用)
(1)次のいずれかの電子証明書を取得します。

(2)<電磁的記録の認証>を嘱託する場合はAdobe Systems社の市販ソフトウェア「Adobe Acrobat(Standard又はProfessional)」を準備します。

(3) 法務省のオンライン申請についての知識を得、事前準備をします。

  • 法務省ホームページ左側にあるメニューから[オンライン申請]をクリックする。
  • <オンライン申請システムのご案内>のページにある[ご利用方法]をクリックする。
  • <ご利用方法>ページにある[ご利用環境]の項を読んだ上で[事前準備]の項を読み、以下の事前に行うべき準備作業をする。
  • 「事前準備 操作ガイド」のダウンロード
  • 安全な通信を行うために必要な証明書の取得/登録(上記「事前準備 操作ガイド」の「法務省認証局自己署名証明書の取得・登録」の項を参照)
  • JREのインストール(上記「事前準備 操作ガイド」の「JREのインストール」の項を参照)
  • オンライン申請に必要なプログラム環境とインストーラのインストール(上記「事前準備 操作ガイド」の「オンライン申請システムインストーラのインストール」の項を参照)
  • ユーザ登録(上記「事前準備 操作ガイド」の「申請者情報事前登録」の項を参照)
  • 「申請者 操作ガイド」のダウンロード
  • <電磁的記録の認証>を嘱託する場合はPDF署名プラグインのインストール
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会社設立時の資本金払込方法

資本金の払い込みのタイミング

必ず、定款の認証後に、各発起人は自分が出資する金額を、代表発起人(通常は代表取締役となる人)の個人預金通帳に振込みます。
※ 会社設立(まるごと代行)サービスをご依頼の場合、定款認証が済みましたら、資本金の払い込みをお願いする旨のご連絡を差し上げます。

資本金の払込み方法と注意点

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  • 振込み金額(出資金額)と、氏名が分かるように、それぞれ個人名で振込みます。
  • 振込んだ個人名が、通帳に記載されるようにATMまたは窓口で「振り込み」をします。
    ※通常の預金など「預け入れ」では氏名が記載されません!
  • 払い込が済み、通帳のコピーをとったら払い込んだ資本金を引き出しても構いません。
  • 払い込む金額は、定款に記載した金額と必ず一致させます。多すぎても少なすぎてもいけません。
代表発起人の個人の通帳をそのまま使う場合 分かりやすくするために現在ある残高をゼロにしてから、代表発起人・その他の発起人が、それぞれ個人名で振込みます。(「預け入れ」ではありません。)
代表発起人の個人の通帳を新規に作る場合 代表発起人が出資する金額を預け入れて作ってもらいます。
※この代表発起人分の氏名が通帳の明細部分に記載されませんが、この場合は問題ありません。

(↑ しかし、まれに管轄の法務局によってはこの場合も「預け入れ」ではなく「振り込み」ではないと認めない所もあるようです。この点は必ず管轄の法務局に確認してください。)

ただし、他の発起人は、通帳の明細部分にそれぞれの氏名・払込金額が記載されるように、ATMまたは窓口で、出資金額を振込みします。
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登記申請方法・書類の綴じ方

資本金払込後、2週間以内に法務局へ登記申請をします。会社成立日は「登記申請書類を提出した日」ですので、ご注意下さい。

持って行くもの

  • 会社代表印
  • 登記申請する人の個人認め印(※1)
  • 収入印紙(※2)

※1・・・代表取締役以外の人が登記申請する場合のみ必要です。 ※2・・・登録免許税額(通常15万円)の収入印紙を用意します。大きな法務局では大抵販売していますが、販売していない場合もあります。郵便局で事前に購入しておくとよいでしょう。

持って行く書類

  • 株式会社設立登記申請書とその添付書類
  • 登記申請を代理人に依頼する場合は「委任状」
  • 印鑑届書
  • 定款(公証役場で認証されたもので「謄本」と刻印されたもの)

登記申請書提出時の注意点

提出書類の綴じ方

登記申請書と添付書類には、決まった重ね方や綴じ方があります。下記の説明を見てください。心配な場合はとじずにそのまま持参し「はじめてですので・・・」と言って、係りの人に見てもらいましょう。そのときに書類のチェックもしてもらいます。

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会社設立日

株式会社設立登記申請書とその添付書類を法務局に提出する日が、会社設立日となります。大安などにこだわる方は、十分に日を選んで提出しましょう。

補正日

無事に提出が終わったら、登記完了予定日を係りの方にたずねます。補正の必要がある場合には、この日までに電話で連絡があります。登記完了予定日までに何も連絡がない場合は、 登記完了予定日以降に、登記簿謄本や印鑑証明書をとることができるようになります。

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会社設立後の届出書類ダウンロード

会社設立後に使う書類・提出する書類

各項目をクリックすると、「このファイルを開くか、保存しますか?」というダイアログが開きますので、保存して適宜ご利用下さい。

法務局

法務局で使用する書類です。会社設立登記が完了すると、登記事項証明書(商業登記簿謄本)・印鑑証明書が取得できるようになります。

税務署

税務署に届け出る書類です。会社によって提出が必要な場合とそうでない場合があります。提出期限がある書類もありますので、できるだけ速やかに届出をしましょう。提出をしない場合には法定の取扱いのままになり、不利になる場合があります。税務署でどの書類を提出すべきか相談してみましょう。

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会社設立後の届出書類

会社設立登記が完了すると、登記事項証明書(商業登記簿謄本)・印鑑証明書が取得できるようになります。
設立登記後、最初にすることは次の各種届出があります。提出期限がある場合もありますのでできるだけ速やかに届出をしましょう。

税務署

提出をしない場合、法定の取扱いとなるものもあります。税務署でどの書類を提出すべきか相談してみましょう。

  • 法人設立届出書
  • 青色申告承認申請書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(納特含む)
  • 棚卸資産の評価方法の届出書
  • 有価証券の評価方法の届出書
  • 減価償却資産の償却方法の届出書
  • 給与支払事務所等の開設・移転、廃止届出書
  • 法人(設立時)の事業概況書
  • 消費税の新設法人に該当する旨の届出書
  • 消費税簡易課税制度選択届出書
  • 道府県税事務所
  • 事業開始等申告書

※書式は都道府県により若干異なります。税務署に提出した4枚つづりの2枚目、3枚目がそれぞれ、都道府県税事務所提出用・市町村提出用、となっている場合が多いようです。

社会保険事務所

  • 健康保険・厚生年金への加入手続き

強制加入です。社長ひとりの会社でも加入することになります。管轄の社会保険事務所での手続きを忘れないようにしましょう。
※提出書類は社会保険事務所に用意してあります。

労働基準監督署

  • 労災保険への加入手続き

従業員を雇った場合、雇用してから10日以内に手続きを行います。社長ひとりの場合や役員のみの会社の場合は不要です。

公共職業安定所(ハローワーク)

  • 雇用保険への加入手続き

労働保険の加入手続きを行ってからすぐに、手続きを行います。

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会社設立関連 官公庁リンク集

会社設立関連の官公庁情報サイト

「法務局」会社設立登記 |「公証役場」定款認証 管轄検索

  • 会社設立登記をする法務局の管轄法務省のホームページ内にある、会社設立登記を扱う各法務局・地方法務局の取扱事務/案内図/交通手段を紹介するページへのリンク会社設立登記申請前に調べておきましょう
  • 全国公証役場所在地一覧公証役場のホームページ内にある、会社設立時の定款認証をする公証役場の管轄一覧

会社設立関連 その他リンク

官公庁

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中小企業関連団体

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