資本金の額の計上に関する証明書が一部変わりました

下記は、現物出資がある場合に必要な、会社設立書類のひとつ、「資本金の額の計上に関する証明書」です。今般、以前の記載から若干変更されています。作成する際はご注意願います。


資本金の額の計上に関する証明書(新しい記載)
① 払込みを受けた金銭の額(会社計算規則第43条第1項第1号)
金180万円
② 給付を受けた金銭以外の財産の給付があった日における当該財産の価額(会社計算規則第43条第1項第2号)
金20円
③ ①+②
金200万円
 資本金の額200万円は、会社法第445条及び会社計算規則第43条の規定に従って計上されたことに相違ないことを証明する。

平成○○年○○月○○日

株式会社○○○商事

設立時代表取締役 法務太郎 ㊞


ちなみに、以前は下記のような記載でした。

資本金の額の計上に関する証明書(古い記載)
1 払込みを受けた金額(会社計算規則第74条第1項第1号イ)
金200万円
2 資本金及び資本準備金の額として計上すべき額から減ずるべき額と定めた額(会社計算規則第74条第1項第2号)
金0円
3 資本金等限度額(1-2)
金200万円
資本金200万円は会社法第445条及び会社計算規則第74条の規定に従って計上されたことに相違ありません。
平成○○年○○月○○日

株式会社○○○商事

設立時代表取締役 法務太郎 ㊞


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