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現物出資で必要な調査報告書 書式記載例
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現物出資で株式会社を設立する場合に必要な書類
現物出資がある場合のみ、登記申請時の添付書類として調査報告書というものを作成します(金銭出資のみの場合は不要)。
会社法施行以前は株式会社を設立する場合は必ず、設立時取締役・設立時監査役名で、
- 発行株式が全部引き受けられたか?
- 引受株式の払い込み、および現物出資の給付があったか?
- 現物出資等の金額の合計は法律で定められた範囲か?
- 現物出資財産の価額設定は適切か?
・・・ということを調査し、調査報告書にまとめなければいけませんでした。
ところが、2006年5月1日から施行された新会社法では、現物出資財産がある場合にのみ、調査報告書を作成し、登記申請添付書類として法務局に提出するということに変更されました。
よって、「資本金は全額、金銭出資のみ」という場合は、この調査報告書作成・提出の必要はありません。
現物出資がある場合は、会社法施行以前と同じように調査を行い、調査報告書を作成する必要があります。
調査報告書に記載すべき事項
調査報告書に記載すべき(=調査すべき)事項は下記の4つです。
- 発行株式が全部引き受けられたか?
- 引受株式の払い込み、および現物出資の給付があったか?
- 現物出資等の金額の合計は法律で定められた範囲か?
- 現物出資する財産の合計(複数の発起人が現物出資する場合は、全員の現物出資総額)が500万円を超えない場合
- 不動産を現物出資する場合で、不動産鑑定士に評価してもらい、その評価額が適正であると証明してもらった場合
- 証券取引所の扱う有価証券の現物出資で、評価額が取引所の相場以下の場合
- 履行期到来の金銭債権を、その債権にかかる負債の帳簿価額以下で出資した場合
- 現物出資財産の価額設定は適切か?
発起設立の場合は「定款」や「株式引受証」で、募集設立の場合は「株式申込証」や「株式申込取扱証明書」で発行株式がすべて引き受けられたか確認します。
「払込証明書」や「財産引継書」で確認します。
現物出資には様々な規制があります。
本来ならば裁判所に「現物出資で会社を設立します」ということを申し出て、裁判所が選任した検査役が財産評価を行うことになっているのです。ただし、例外として・・・
現物出資額の総額が500万円以下の場合には、専門家の証明書等が不要だからといって、あまりにも不当に高額な評価額を付けてはいけません。
○○○○(←現物出資する財産)については、時価25万円と見積もられるべきところ、定款に記載した評価額は金20万円であり、これに対し割り当てる設立時発行株式の数は20株であることから、当該定款の定めは正当なものと認められる。
・・・というように新会社法の調査報告書では、会社法施行以前の調査報告書よりも、詳しい内容を記載しなければなりません。
調査報告書 書式・記載例
下記の記載例は、発起設立の現物出資がある場合の調査報告書記載例です。募集設立の場合は、対応する会社法の条文番号が変わりますので、この記載例とは多少異なります。
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調査報告書
株式会社○○○商事の定款をもって設立時取締役及び監査役(・・・監査役がいない場合は削除)に選任されたので、会社法第46条の規定に基づいて調査した。その結果は次のとおりである。 記 1 設立時発行株式総数200株は、平成20年7月3日までに発起人により引受けがあったことが認められる。※ 定款の作成日 2 定款に記載された現物出資財産の価額に関する事項 定款に定めた、現物出資をする者の氏名は発起人法務太郎であり、出資の目的である財産及びその価額並びにこれに対し割り当てる設立時発行株式数は、下記のとおりである。 ※ 定款に記載したとおりに正確に記載する 上記については、時価金25万円(※ 定款に記載した価額より少し高めの金額を記載)と見積もられるべきところ、定款に記載した評価価格は金20万円であり、これに対し割り当てる設立時発行株式の数は、20株であることから、当該定款の定めは正当なものと認められる。 3 発起人法務太郎の引受けにかかる20株について、その現物出資の目的たる財産の給付があったことは、平成20年7月12日付(※ 財産引継書の日付)別紙財産引継書により認められる。
5 上記事項以外の設立に関する手続が法令又は定款に違反している事実はない。 上記のとおり会社法の規定に従い報告する。 平成20年7月13日 |
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