会社の基本事項を決める
発起人・会社の構成(役員、機関など)・商号・事業目的・決算期・資本金額・本店所在地など、会社の設立を進める上で必要な下記の事項を決めておきましょう。
- 商号
- 事業目的
- 発起人
- 本店所在地
- 役員の構成・任期・人数など
- 資本金の総額と設立時発行株式総数の決定
- 発行可能株式総数の決定
- 譲渡制限会社または公開会社のどちらにするのか決定
- 取締役会の有無
- 事業年度
- 公告の方法
同一商号調査と事業目的の確認
会社設立登記申請は、どこの法務局でもいいというわけではありません。まず、会社本店所在地の管轄法務局を調べておきます。
次に、同じ住所に同じ会社名の会社は設立できません。めったにないことだとは思いますが、ご自分の会社設立候補住所に、同一商号の会社(これから設立しようとしている会社の社名と同じ社名の会社)が登記されていないか、法務局でチェックします。
ちなみに、会社法が施行されるまでは、同一市町村内に類似する商号の会社があった場合には、類似した商号の会社を同一市町村内に新しく設立することができませんでした。しかし会社法が施行されてからは、同一住所に同一の商号の会社は設立できない、と変更になりました。
このように商号(会社名)に関するしばりはゆるくなりましたが、これから設立する会社の商号を持った同業の会社がすでにないか、不正競争防止法による損害賠償請求を避けるためにも念のため、インターネット検索で商号を検索してみたり、管轄法務局で管轄内の他社の商号をチェックしたりしておきましょう。
→管轄法務局の検索 法務局での商号調査は無料です。類似商号の調査をしたい旨を係りの人に伝えれば、管轄内の会社の商号・事業目的の一覧ファイルを貸し出してくれます。
会社印を作成
同一商号の調査が終わったら、会社印を作成します。弊社におきましては、印鑑作成業者とのタイアップにより、弊社で会社設立サービス(会社設立キットを含む)をして頂いたお客様へ格安の印鑑作成サービスをご提供しております。
※恐らく、ここよりも安い印鑑はなかなかないと思います。
もし、既にお近くの印鑑屋さんにご依頼されているのであればそちらでも結構ですが、もしまだでしたら、こちらで印鑑をご用意し、ご希望のお届け先へ配送手続きを取りますので、お気軽にお申し付け下さい。
料金表及びお手元に届くまでの流れに関しましては、下記ページに詳細を記載しておりますので参考にして頂ければと思います。
行政書士法人ウィズネスの印鑑作成サービス
(参考価格)
本つげ 代表者印+角印 セット 9,000円
本つげ 代表者印+銀行印+角印 セット 13,000円 ・・・など
定款を作成する
定款とは会社の基本的な決め事を記載した書類のことです。
この定款に記載すべき事項は法律で定められています。仮に必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)が1つでも抜けていると、公証役場での「認証」ができず定款も無効になってしまいます。
公証役場で定款の認証を受ける
定款の作成が済んだら公証役場で定款の認証を受けます。
会社の住所地の都道府県内なら、どこの公証役場でも大丈夫です。一番近いところを、次のサイトで探しておきましょう。
日本公証人連合会のサイトです。
→公証役場の検索
公証人名は、分かる場合は把握しておきます。
公証役場によっては、常に公証人がいるというわけではない所もありますので、都合の良い公証役場を事前に調べ、定款認証の日時を電話で打ち合せておくとスムーズです。
資本金の払い込み
定款で定めた資本金(定款記載の額)を出資者自身の名義で払い込みます。発起人が1人の場合は、以下の通りに手続き・書類作成をします。
- 資本金を自分名義の口座に自分名義で振り込む。(「預け入れ」ではなく「振りこみ」)
- 通帳の「表紙」「1ページ目(表紙裏)」「上記払い込みをしたページ」のコピーを取る。
- 払込証明書を作成して、上記のコピーを一緒につづる。
- 上記書類の継ぎ目に会社代表印を押して終了。
登記申請書類作成および法務局へ登記申請
資本金の払込後、2週間以内に法務局へ登記申請をします。
会社成立日は「登記申請書類を提出した日」ですので、ご注意下さい。
会社設立後の諸届出
税務署・法務局・労働基準局等、税務・労務等の諸届出が必要です。提出期限があるものもあります。 会社設立後できるだけ速やかに済ませておきましょう。
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