会社設立のステップのうち、印鑑証明書が必要な場面は2つあります。まず、定款認証時に公証役場へ提出する分。次に、会社設立登記時に法務局へ提出する分の2箇所で必要です。
- (ア)発起人全員の実印と印鑑証明書
(ア)は定款認証のときに公証役場へ提出しますし、定款には印鑑証明書のとおりの氏名・住所などを記載する必要があります。
定款を作成する前に、発起人全員の印鑑証明書をそろえておくとよいでしょう。 - (イ)取締役となる人の実印と印鑑証明書
発起人(=出資者)で取締役になる人は(ア)と(イ)で1人につき2通必要です。
(イ)は設立登記のときに法務局へ提出します。
※ 発行から3ヶ月以内のものを用意しましょう。
※ 個人の住所地の市町村役場でとります。
ただし、『取締役会』をおく場合のみ、(イ)の印鑑証明書は、『代表取締役』の分だけでOKです。
例: 取締役会を置く場合
- 発起人で『代表取締役』となる人・・・(ア)と(イ)で2通必要。
- 発起人で『取締役』になる人の分・・・(ア)1通でOK。
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