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資本金の額の計上に関する証明書

「資本金の額の計上に関する証明書」という会社設立登記時の添付書類が、今後不要となりました。

この証明書は、商業登記規則61条5項に基づく書面であり、会社法施行以降は必ず添付することになっていました。
ところが、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(平成18年法務省令第87号)」が平成19年1月20日に施行されたことに伴って、金銭による出資の場合のみの場合は、会社設立登記申請書への「資本金の額の計上に関する証明書」の添付を、当面の間要しないということになりました。

金銭出資のみの場合

資本準備金の計上があっても、「資本金の額の計上に関する証明書」の添付が不要。

現物出資をする場合

資本準備金の計上の有無に関わらず、「資本金の額の計上に関する証明書」の添付が必要。

  • 管轄の法務局によってはごくまれに、金銭出資のみの場合であっても、「資本金の額の計上に関する証明書」の添付を求める場合もあります。ですので、会社設立キットには、金銭出資のみの場合もこの書類を入れております。「念のため」、会社設立登記申請時に持参すると安心です。

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