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会社の印鑑(代表者印)の作成

会社設立代行サービスをご依頼の場合、お客様のご希望の商号(会社名)候補を元に、当方で類似商号調査をいたします。
(同じ会社名で同住所に会社を登記すること、同業種の他の会社と誤認されやすい商号にすることはできません。)

類似商号調査が済んだ段階で、決定した会社名(候補がいくつかあった場合)をご連絡差し上げますので、さっそく会社の印鑑を作っていただきます。
設立登記の時に、法務局で会社の印鑑(代表者印)の印鑑登録をするので、それまでに作っておきましょう。

会社の印鑑(代表者印)の規定

一般的に、代表者印・銀行印・角印(社印)の3つを作ります。

  • 代表者印
    法務局に届出をすることで、「会社の実印」となります。会社設立代行サービスでは、この届出も行います。
  • 銀行印
    金融機関に会社の口座を開設するときや、預金の引き出しなどに使います。
  • 角印(社印)
    社名だけのシンプルな印鑑で、請求書や領収書に押したり、日常の業務に使います。
  • 住所の入った四角いゴム印
    あると便利です。設立後必要になった時に作成されてもよいでしょう。

大きさの決まりは、代表者印は1辺が1センチよりも長く、3センチ以内の正方形に収まる大きさにします。形に制限はありません。印鑑屋さんで、「会社印を作ってほしい」といえば大丈夫でしょう。

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