会社設立代行サービスをご依頼の場合、お客様のご希望の商号(会社名)候補を元に、当方で類似商号調査をいたします。
(同じ会社名で同住所に会社を登記すること、同業種の他の会社と誤認されやすい商号にすることはできません。)
類似商号調査が済んだ段階で、決定した会社名(候補がいくつかあった場合)をご連絡差し上げますので、さっそく会社の印鑑を作っていただきます。
設立登記の時に、法務局で会社の印鑑(代表者印)の印鑑登録をするので、それまでに作っておきましょう。
会社の印鑑(代表者印)の規定
一般的に、代表者印・銀行印・角印(社印)の3つを作ります。
- 代表者印
法務局に届出をすることで、「会社の実印」となります。会社設立代行サービスでは、この届出も行います。 - 銀行印
金融機関に会社の口座を開設するときや、預金の引き出しなどに使います。 - 角印(社印)
社名だけのシンプルな印鑑で、請求書や領収書に押したり、日常の業務に使います。 - 住所の入った四角いゴム印
あると便利です。設立後必要になった時に作成されてもよいでしょう。
大きさの決まりは、代表者印は1辺が1センチよりも長く、3センチ以内の正方形に収まる大きさにします。形に制限はありません。印鑑屋さんで、「会社印を作ってほしい」といえば大丈夫でしょう。
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