定款とはどんなもの?
株式会社を設立するには、まず、定款というものを作る必要があります。
定款(ていかん)というのは、会社の基本的な事がら(会社名・会社の住所・事業内容など)を書いたもので、数ページからなっています。
A4用紙(普通のコピー用紙など)で作成し、左をホチキス止めします。
(ページごとの境目に契印というものを押します。他にも「袋とじ」という方法で閉じると契印をおさずに済む方法もあります。)
定款はただ作っただけでは、効果を発揮しません。公証役場というところで、公証人さんに『認証』(法律どおりに作成された、ちゃんとしたものですよ!というお墨付きのこと)をしてもらう必要があります。
定款は、同じ内容のものを下記の通り3部作るのですが、この、認証を受けた3部の定款のうち、公証人さんが『謄本』と印を押したものを、法務局に提出します。
- 公証役場で保存される分
- 会社に保存する分
- 設立の登記をするときに、法務局に提出する分
また、定款に記載する発起人の氏名と住所は、印鑑証明書に書かれている通りでなければなりません。(一言一句違わない様に!)
基本事項を決めるときに、あらかじめ発起人の印鑑証明書を用意しておきましょう。
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