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会社設立時の資本金払込方法

資本金の払い込みのタイミング

必ず、定款の認証後に、各発起人は自分が出資する金額を、代表発起人(通常は代表取締役となる人)の個人預金通帳に振込みます。
※ 会社設立(まるごと代行)サービスをご依頼の場合、定款認証が済みましたら、資本金の払い込みをお願いする旨のご連絡を差し上げます。

資本金の払込み方法と注意点

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  • 振込み金額(出資金額)と、氏名が分かるように、それぞれ個人名で振込みます。
  • 振込んだ個人名が、通帳に記載されるようにATMまたは窓口で「振り込み」をします。
    ※通常の預金など「預け入れ」では氏名が記載されません!
  • 払い込が済み、通帳のコピーをとったら払い込んだ資本金を引き出しても構いません。
  • 払い込む金額は、定款に記載した金額と必ず一致させます。多すぎても少なすぎてもいけません。
代表発起人の個人の通帳をそのまま使う場合 分かりやすくするために現在ある残高をゼロにしてから、代表発起人・その他の発起人が、それぞれ個人名で振込みます。(「預け入れ」ではありません。)
代表発起人の個人の通帳を新規に作る場合 代表発起人が出資する金額を預け入れて作ってもらいます。
※この代表発起人分の氏名が通帳の明細部分に記載されませんが、この場合は問題ありません。

(↑ しかし、まれに管轄の法務局によってはこの場合も「預け入れ」ではなく「振り込み」ではないと認めない所もあるようです。この点は必ず管轄の法務局に確認してください。)

ただし、他の発起人は、通帳の明細部分にそれぞれの氏名・払込金額が記載されるように、ATMまたは窓口で、出資金額を振込みします。

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