会社設立登記が完了すると、登記事項証明書(商業登記簿謄本)・印鑑証明書が取得できるようになります。
設立登記後、最初にすることは次の各種届出があります。提出期限がある場合もありますのでできるだけ速やかに届出をしましょう。
税務署
提出をしない場合、法定の取扱いとなるものもあります。税務署でどの書類を提出すべきか相談してみましょう。
- 法人設立届出書
- 青色申告承認申請書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(納特含む)
- 棚卸資産の評価方法の届出書
- 有価証券の評価方法の届出書
- 減価償却資産の償却方法の届出書
- 給与支払事務所等の開設・移転、廃止届出書
- 法人(設立時)の事業概況書
- 消費税の新設法人に該当する旨の届出書
- 消費税簡易課税制度選択届出書
- 道府県税事務所
- 事業開始等申告書
※書式は都道府県により若干異なります。税務署に提出した4枚つづりの2枚目、3枚目がそれぞれ、都道府県税事務所提出用・市町村提出用、となっている場合が多いようです。
社会保険事務所
- 健康保険・厚生年金への加入手続き
強制加入です。社長ひとりの会社でも加入することになります。管轄の社会保険事務所での手続きを忘れないようにしましょう。
※提出書類は社会保険事務所に用意してあります。
労働基準監督署
- 労災保険への加入手続き
従業員を雇った場合、雇用してから10日以内に手続きを行います。社長ひとりの場合や役員のみの会社の場合は不要です。
公共職業安定所(ハローワーク)
- 雇用保険への加入手続き
労働保険の加入手続きを行ってからすぐに、手続きを行います。
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