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合同会社(LLC)の活用

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合同会社(LLC)の特徴

合同会社(Limited liability Company,LLC)という制度は、新会社法で創設された、今までになかった全く新しい会社形態です。

合同会社とは、出資者の全員が、会社の債務について出資額までしか責任を負わない一方、内部自治については取締役会や監査役を置く必要がなく、また利益の配分や権限の割当ても出資比率に応じる必要はないという自由な規律が認められる会社です。

 

ただし、新会社法では、「公開会社ではない会社」(全株式の譲渡について株式会社の承認を必要とする会社)については、定款で定めることによって、株主ごとに異なる取り扱いをすることができるため(新会社法第109条第2項、第105条第1項)、株式会社もかなり自由な内部自治が認められるようになり、有限責任かつ自由な内部自治というのは合同会社の独占的な特徴というわけではありません。

さらに、合同会社制度が考案された当初は、有限責任事業組合(LLP)のように、法人ではなく各出資者にパススルー課税を認める(構成員課税。出資者に直接課税し、法人には課税されない)ことが期待されていましたが、結局、合同会社も法人である以上、法人に課税しないわけにはいかないという理由から、法人課税となってしまったために、合同会社ならではの特徴はさらに薄れてしまいました。

有限責任・自由な利益配分

しかし、有限責任でありつつ、出資者の貢献度に応じて、出資割合でない利益配分が可能であるという特徴から、インターネットビジネス、ゲーム開発、映画製作ビジネスなど、知的財産権を利用したビジネスやジョイントベンチャーなどに、合同会社が活用されています。

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