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有限会社を株式会社にするメリット
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新会社法では有限会社が廃止されましたが、今ある有限会社は、株式会社に移行した方がいいのでしょうか?
既存の有限会社の社長さんから、「有限会社のままの方がいいのか、それとも新会社法に合わせて株式会社にした方がいいのか?」というご質問を受けることがありますが、どちらにせよ、メリット・デメリットがありますので、どちらがいいとは一概には言えません。
株式会社・有限会社それぞれの、メリット・デメリットを考慮した上でご判断されるしかありません。下記に代表的なものを挙げてみました。
有限会社のままでいる場合のメリット
(=株式会社にした場合のデメリット)
役員の任期を無制限にしておける(株式会社は原則、取締役は2年に1回、監査役は4年に1回)
家族のみの会社などで、役員の交代が必要ない場合でも株式会社だと任期が終わると、同じ人が役員として続投する場合でも、役員の重任登記が必要でその費用がかかってしまいます。
計算書類の公告(決算公告)が不要
- 決算公告には下記の3つの方法があります。
- 官報での公告
- 日刊新聞紙で掲載しての公告
- ネットやホームページでの電子公告
どれを選んでも費用がかかります。株式会社に移行すると、いずれかの方法で決算公告をせねばなりません。
有限会社という名前自体に付加価値が生じる可能性がある
新会社法が施行され、有限会社制度が廃止になったので、今後は一切新規に有限会社を設立することはできません。裏返すと、将来、有限会社という名前が、「歴史のある会社」「長く存続している会社」というイメージの代名詞になる可能性があります。
今後一切有限会社の設立ができないので、貴重な存在になるかもしれません。
株式会社へ移行した場合のメリット
(=有限会社のままでいる場合のデメリット)
- 事業拡張に向いていない
- 株主間で株式の譲渡が自由にできてしまう
- 株主が社長のみの場合は問題はありませんが、他の親族や従業員なども株式を持っている場合には注意が必要です。なぜなら、今後相続を繰り返すことで株主が分散することになり、この場合将来に渡って、親族間で必ずしもよい関係であるという保証はないからです。このような心配がある場合は、株主をまとめておいたり、株式会社へ移行して株主間での株式の売買を自由にできないように変更する等の方法を検討しなければなりません。
- 合併や会社分割などの組織再編を行なう場合に制限がある
- 柔軟な機関設計ができない
- 下記の通り、有限会社では取締役・株主総会以外の機関を設置することができません。そのため、例えば今後会社の成長を図っていくために従業員を役員に登用し、取締役会の設置をする必要性が生じた場合などには、株式会社へ移行せねばならないことになります。
| 有限会社 | 株式会社 | |
|---|---|---|
| 必ず必要な機関 | 取締役 株主総会 |
取締役 株主総会 |
| 設置できる機関 | 代表取締役 監査役 |
代表取締役 取締役会 会計参与 監査役 監査役会 会計監査人 委員会 |
小規模な会社であれば、有限会社のままでいても、それほどデメリットはない
以上、有限会社のままでいる場合(特例有限会社に移行する場合)と、株式会社へ移行する場合のメリット、デメリットについて書きました。デメリットの方が多いようですが、有限会社(特例有限会社)は比較的、小規模な会社が多いことを考えれば、それほどデメリットにはなりません。
体外的な体裁(株式会社という名前の方が「大きい・信頼感がある」というイメージがある!?)を考えて株式会社に移行したいのでなければ、特例有限会社のままで基本的には問題はありません。
取引の状況、対外的な環境などを考えて株式会社にすべきかどうかを考えましょう。
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